令和7年版 防災白書|第1部 第1章 第3節 3-2 風水害・土砂災害対策


3-2 風水害・土砂災害対策

(1)首都圏等における洪水・高潮氾濫からの大規模広域避難の検討

地球温暖化に伴い、勢力がより強い台風の割合が増えること等が懸念され、今後、大規模広域避難が必要となる大規模水害が発生するおそれが予測されている。また、我が国の三大都市圏には「ゼロメートル地帯」が広く存在しており、堤防の決壊等により大規模水害が発生した場合には、多数の住民が避難することによる大混雑の発生や、逃げ遅れによる多数の孤立者の発生が予想されている(図表3-2-1)。

図表3-2-1 三大都市圏のゼロメートル地帯
図表3-2-1 三大都市圏のゼロメートル地帯

このことから、平成28年6月に中央防災会議防災対策実行会議の下に設置した「洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ」において、三大都市圏における洪水や高潮氾濫からの大規模かつ広域的な避難の在り方等について検討が行われ、平成30年3月に「洪水・高潮氾濫からの大規模・広域避難に関する基本的な考え方(報告)」が取りまとめられた。

(参照:https://www.bousai.go.jp/fusuigai/kozuiworking/

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同報告を踏まえ、内閣府では、大規模水害時の大規模広域避難の実装に向けて、特に行政機関等関係機関が連携して取り組むべき事項について整理するとともに、関係機関間の連携・役割分担の在り方について検討することを目的として、平成30年6月に東京都と共同で設置した「首都圏における大規模水害広域避難検討会」を令和3年度までに7回開催し、令和4年3月に「広域避難計画策定支援ガイドライン(報告書)」を作成した。

(参照:https://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigaiworking/suigaiworking.html

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令和4年6月には、東京都と共同で、首都圏における大規模水害時の広域避難等を円滑に実施するために、平時から各機関の関係を深めた上で、必要な取組事項等について、それぞれの行動等の具体化を図ることを目的として「首都圏における広域的な避難対策の具体化に向けた検討会」を設置し、同ガイドラインに基づき更なる取組の具体化に向けた検討を進めている。

(参照:https://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigaiworking/kouikihinan.html

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(2)盛土の安全確保対策の推進

令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、各法律による危険な盛土等への規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)を法律名・目的も含めて抜本的に改正し、盛土等に伴う災害から国民の生命・身体を守るため、土地の用途(宅地、農地、森林等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するための宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行された。

盛土規制法の概要は、以下のとおりである(図表3-2-2)。

図表3-2-2 盛土規制法の概要
図表3-2-2 盛土規制法の概要

盛土規制法では、都道府県知事、指定都市の長又は中核市の長(以下本項において「都道府県知事等」という。)が盛土等に伴う災害のリスクのあるエリアを規制区域として指定することとしており、この規制区域内で行う一定規模以上の盛土等は都道府県知事等の許可が必要となる。許可に当たっては、盛土等による災害防止のために必要な工事の技術的基準を設定するとともに、土地所有者の同意や周辺住民への事前周知(説明会の開催等)を要件としている。

また、本法において、盛土等が行われた土地の所有者、管理者又は占有者(以下本項において「土地所有者等」という。)は当該盛土等を常時安全な状態に維持する責務を有している。このため、都道府県知事等は、危険な盛土等については規制区域の指定前に行われたものであっても土地所有者等や原因行為者に是正措置を命ずることが可能であり、命令に従わない場合などには、告発や罰則の対象となる。

このため、本法を所管する国土交通省と農林水産省が示した盛土等に伴う災害の防止に関する基本方針、盛土等の安全対策や不適切な盛土等の対処方策をまとめたガイドライン等を踏まえ、地方公共団体により、新たな盛土等の安全性を確保するため、盛土等に伴う災害リスクのあるエリアの調査により規制区域の指定を進めるとともに、既存の盛土等の分布や安全性の把握調査、安全対策の取組の推進、地域住民等による盛土等の認識・通報を通じた不法・危険盛土等の未然防止や早期発見・早期対応等により、盛土等に伴う災害の防止に取り組んでいる。


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