計画作成の主旨
災害応急対策要員、緊急物資及び応急復旧資機材等の緊急輸送を円滑に行うために必要な体制、車両、人員、資機材等の確保、緊急輸送の調整などについて定める。
計画の内容
54−1 市
1 緊急輸送対策の基本方針
(1) 交通関係施設等の被害状況及び復旧状況を把握し、復旧の段階に応じた的確な対応をとるものとする。
(2) 緊急輸送は、市民の生命の安全を確保するための輸送を最優先に行うことを原則とする。
(3) 市内で車両等の調達ができないときは、県又は応援協定締結市町村に協力を要請する。
2 緊急輸送の対象となる人員、資機材等
(1) 災害応急対策要員として配備される者
(2) 医療救護等のため緊急輸送を必要とする者
(3) 飲料水、緊急物資等
(4) り災者を収容するために必要な資機材
(5) 公共施設、生活関連施設等の災害防止用及び応急復旧用資機材
(6) その他市長が必要と認めるもの
3 輸送体制の確立
交通関係施設の被害状況等を考慮し、状況に応じた緊急輸送計画を作成する。
なお、緊急輸送計画の作成に当たっては、要員、車両、燃料の確保状況、輸送路等の被害状況、復旧状況、輸送必要 物資等の量を考慮する。
(1) 輸送路の確保
ア 警察等の協力を得て交通が可能な道路、道路施設の被害、復旧見込み等、緊急輸送計画作成に必要な情報を把握する。
イ 交通可能道路等の情報に基づき、緊急ルートを選定する。
(2) 輸送手段の確保
緊急輸送は、次の車両により行う。
ただし、市内において調達ができない場合は、県に協力を要請する。
ア 市有車両
イ 輸送業者等の車両
(3) 集積所及び要員の確保
ア 緊急物資集積所は、市民体育館とする。
イ 緊急物資の集積配分業務を円滑に行うため、緊急物資集積所に必要な要員を派遣する。
(4) 燃料の確保
ア 市有車両の燃料その他市の災害対策を実施するために必要な燃料については、あらかじめ業者と締結した協定に基づき確保する。
イ 必要に応じ燃料の緊急輸送を行う。
(5) 防災ヘリポートの確保
防災ヘリポート予定地(資料54−1−1)<防災ヘリポート一覧表>へ必要な要員を派遣し、ヘリポートを確保する。
4 緊急輸送の調整等
緊急輸送の円滑な実施を確保するため必要があるときは、災害対策本部において調整を行う。この場合、次により調整することを原則とする。
第1順位 市民の生命の安全を確保するために必要な輸送
第2順位 災害の拡大防止活動に必要な輸送
第3順位 災害応急対策に必要な輸送
5 緊急輸送の経過の想定
(1) 第1段階(被災直後)
市有車両等による輸送を中心に、次の輸送を行う。
ア 緊急処置を必要とする患者等
イ 災害応急対策要員及び災害応急対策に必要な医薬品等
ウ 災害の拡大防止活動に必要な要員及び資機材
(2) 第2段階(被災後1日〜6日程度の間)
輸送可能な道路を利用して、次の輸送を行う。
ア 第1段階の続行
イ 食料等生命の維持に必要な緊急物資
(3) 第3段階(被災後7日目程度以降)
陸上輸送を中心に、次の輸送を実施する。
ア 災害応急復旧に必要な要員及び資機材
イ 生活必需品
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