計画作成の主旨
市、県、自衛隊、民間団体等への応援要請について定める。
計画の内容
55−1 市
1 知事等に対する応援要請
市長は,災害応急対策を実施するため、必要と認めるときは、県に対し、次の事項を示し、応援を求め又は災害応急対策の実施を要請する。
(1) 応援を必要とする理由
(2) 応援を必要とする人員、装備、資機材等
(3) 応援を必要とする場所及び期間
2 他の市町村長に対する応援要請
市長は、災害応急対策を実施するため、必要があると認めるときは、三遠南信災害時相互応援協定締結先市町村を始めとする他の市町村長に対し、応援を求めるものとする。
3 大規模災害消防応援部隊の応援要請
市長は、「消防組織法」第21条に基づき締結された静岡県消防相互応援協定に基づき、協定している他の市町村長に対し、応援を求めるものとする。
4 応援要員の受入れ体制
市は、応援要請を受け、導入した応援要員のための宿泊施設等について、各機関の要請に応じて、可能な限り準備する。
55−2 自衛隊の支援
1 自衛隊の災害派遣要請の要求
市長は、自衛隊の災害派遣を必要とするときは、支援を要請する事項等を明らかにして、知事に対し、自衛隊への派遣要請を要求するものとする。
また、事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合は、直ちにその旨を連絡するものとする。
(1) 派遣要求事項
ア 車両、航空機等状況に適した手段による被害状況の把握
イ 行方不明者、負傷者等の捜索救助
ウ 堤防、護岸等の決壊に対する水防活動
エ 火災に対し、消防機関に協力しての消火活動
オ 道路又は水路の確保
カ 被災者に対する応急医療救護及び防疫
キ 救急患者、医師、その他救助活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送
ク 被災者に対する炊飯及び給水活動
ケ その他、市長が必要と認める事項
(2) 市長の災害派遣要請の要求の依頼手続
市長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要があるときは知事に対し、自衛隊の派遣要請について、次のア〜エの事項を明示した文書をもって、必要な措置を講ずるよう要求する。
ただし、緊急の場合は、防災行政無線等又は口頭をもって行い、事後速やかに文書をもって措置する。また、知事への要 求ができない場合は、その旨及び当該地域に関わる災害の情況を陸上自衛隊第34普通科連隊長又は最寄りの部隊に通知し、知事に対してもその旨を速やかに通知する。
ア 災害の状況及び派遣を要請する理由
イ 派遣を希望する機関
ウ 派遣を希望する区域及び活動内容
エ その他参考となるべき事項
2 自衛隊の受入れ体制
(1) 市は、自衛隊の活動が他の機関の活動と競合重複しないよう、効率的な作業分担を定める。
(2) 市長は、自衛隊の支援活動の円滑な促進を図るため、可能な限り総合的な調整のとれた作業計画を作成し、資機材の準備及び関係者の協力を求めて支援活動に支障のないよう措置を講ずる。
(3) 市長は、派遣された自衛隊の宿泊施設等必要な準備を可能な限り行う。
(4) 自衛隊の駐留場所は、県立浜北西高等学校とする。
3 災害派遣部隊の撤収
市長は、知事及び派遣部隊の長並びに自衛隊連絡班と協議し、派遣の必要がなくなったと認めた場合は、東海地震の場合には、陸上自衛隊東部方面総監(大規模地震災害派遣実施部隊の長)に、その他の地震の場合には、陸上自衛隊第34普通科連隊長、海上自衛隊横須賀地方総監又は航空自衛隊浜松基地航空教育集団司令官に対し、派遣部隊の撤収を要請する。
4 経費の負担区分
自衛隊が災害応急対策又は災害復旧作業を実施するため必要な資機材、宿泊施設等の借上料及び光熱水費、通信運搬費、消耗品費等は、県及び市が負担するものとする。
55−3 民間団体等に対する応援協力の要請
1 応援協力要請の対象とする民間団体等
(1) 自治会及び自主防災会
(2) 女性の会及び商工団体
(3) 高等学校の生徒
(4) 赤十字奉仕団、その他市に対し、奉仕活動を申し出たボランティア団体等
2 応援協力要請の実施方法
(1) 自治会及び自主防災会に対する応援協力要請
ア 要請は、当該団体の連合会長に対して行うものとする。
イ 自治会とは自治連合会組織図(資料55−3−1)のとおりである。
ウ 応援協力要請人員、作業内容、作業場所、その他協力要請に関し、必要事項については、その都度連絡するものとする。
(2) 女性の会及び商工団体に対する応援協力要請
ア 要請は、当該団体の長に対して行うものとする。
イ 応援協力要請人員、作業内容、作業場所、その他協力要請に関し、必要事項については、その都度連絡するものとする。
(3) 高等学校の生徒に対する応援協力要請
ア 要請は、県立浜名高等学校長、県立浜北西高等学校長に対して行うものとする。
イ 応援協力要請人員、作業内容、作業場所、その他協力要請に関し、必要事項については、その都度連絡するものとする。
(4) 赤十字奉仕団、その他市に対し、奉仕活動を申し出たボランティア団体等に対する協力要請
要請は、作業内容・作業場所・その他必要事項をその都度連絡し、奉仕活動に支障のないよう措置するものとする
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