東海地震対策

第3章 広報活動

計画作成の主旨

 市民に正しい情報を正確かつ迅速に提供し、民心の安定を図るとともに的確な災害応急対策を行うに必要な市及び防災関係機関の広報活動について定める。

計画の内容

53−1 市

1 広報事項
 市災害対策本部が広報すべき事項については、あらかじめ定められた文案及び優先順位に従い、市民生活に密接な関係のある次の事項を中心に迅速かつ適切な広報を行う。
  広報事項の主なものは、次のとおりである。
1) 地震発生後の注意事項、特に出火防止及び余震に関する注意の喚起
(2) 地震情報等
(3) 電気、水道、電話、鉄道、道路等ライフラインの被害状況
(4) 防災関係機関の対応状況及び復旧見込み
(5) 自主防災会に対する活動実施要請
(6) 民心安定のための市民に対する呼びかけ
2 広報実施方法
(1) 同報無線、広報車
(2) 自主防災会を通じての連絡
3 県に対する広報の要請
 県に対して広報の要請を行う場合は、広報文案を添えて行う。

53−2 市民等が災害応急対策上必要な情報を入手する方法

 市民等は、各人がそれぞれ情報を的確に把握し、適切な行動及び防災活動を行うよう努めるものとする。
情報源とその主な情報内容は、次のとおりである。
1 ラジオ、テレビ
 地震情報等、交通機関運行状況
2 同報無線、広報車
 主として市内の情報、指示、指導等
3 情報拠点を通じての連絡
 主として市災害対策本部から自主防災会への指示、指導、救出措置等
4 サイレン、半鐘
火災の発生通報

53−3 防災関係機関

1 広報事項
広報事項は、「情報・広報実施要領」の定めるところによるが、その主なものは、次のとおりである。
(1) 電気、ガス、水道、電話、交通等生活関連施設の被害状況
(2) 災害応急対策状況及び復旧見込み
2 広報実施方法
 広報は防災関係機関の責任において、報道機関等の協力を得て行う。この場合、市との連携を密にするものとする。

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