東海地震対策

第2章 情報活動

計画作成の主旨

  情報の収集、伝達を迅速かつ的確に実施するため、市及び防災関係機関の連携の強化による情報の一元化を図ることを基本として、情報の収集及び伝達体制の整備を推進することを目的とする。

計画の内容

52−1 基本方針

1 県と市間の情報活動の緊密化
2 報道機関との情報活動の連携
3 情報活動の迅速、的確化

52−2 情報の内容等

1 地震情報等の受理、伝達、周知
(1) 県災害対策本部から伝達される地震情報等の受理は、市災害対策本部総括班(災害対策本部設置前においては、市警戒本部若しくは市生活環境課)において受理する。
(2) 地震情報等は同報無線、広報車等を活用して、市民等に対し、周知徹底を図る。
2 災害応急活動に関する情報の収集及び伝達
 収集及び伝達すべき情報の主なものは次のとおりであり、種類、優先順位、取扱い部班等を県に準じてあらかじめ定めておく。
 また、支部員(情報拠点)、消防団員等は自主防災会長等との連絡を密にし、迅速かつ的確な情報の収集にあたるものとする。
※(資料52−2−1)<災害応急活動に関する収集及び伝達すべき情報の種類等>参照
(1) 被害状況
(2) 避難の勧告、指示又は警戒区域設定状況
(3) 生活必需物資の在庫及び供給状況
(4) 物資の価格、役務の対価動向
(5) 金銭債務処理状況及び金融動向
(6) 避難所の設置状況
(7) 避難生活の状況
(8) 医療救護施設の設置状況並びに医療救護施設及び病院の活動状況
(9) 応急給水状況
(10) 観光客等の状況
3 情報の収集
(1) 市
災害応急活動に必要な初期情報及び被害の状況等の収集は、防災行政無線、消防無線等を活用して行うほか、次の方法、手段を用いる。
ア 職員派遣による収集
 地震発生後、ただちに職員を地域に派遣し、被害状況及び災害応急対策実施状況等の情報を収集する。
イ 自主防災会等を通じての収集
 自主防災会等を通じ、地域の被害状況及び災害応急対策実施状況等の情報を収集する。
ウ 参集途上の職員による収集
 勤務時間外において大規模地震が発生した場合には、参集職員から居住地及び参集途上の各地域における被害概況について、情報収集を行う。
(2) 防災関係機関
 災害応急対策に必要な情報は、防災関係機関がそれぞれの責任において収集する。
4 情報の伝達手段
情報の伝達は、次の手段を有効に活用して行う。
(1) 地域防災無線及び防災行政無線
ア 地域防災無線
 主として市災害対策本部と調査班の調査員、各班の出動隊員との情報伝達に活用する。
また、有線電話が使用不能時においては、支部と市災害対策本部との情報伝達に活用する。
イ 防災行政無線
 主として水道班が出動隊員との情報伝達に活用する。
(2) 県防災行政無線
 主として県と市間との情報伝達に活用し、状況により他の市町村との連絡にも活用する。
(3) その他の無線
 消防無線、同報無線を活用して情報の伝達を行う。
(4) NTT電話
 非常招集等の連絡は、非常順次通報装置(NTT回線)により職員動員連絡体系に基づき伝達する。(資料41−1−7)
 支部(情報拠点)と市災害対策本部の情報伝達は、支部長に貸与の携帯電話若しくは各支部に設置されている災害時非常用特設電話を活用する。
(5) 報道機関への協力要請による伝達
 市の範囲を超えて情報を伝達する必要がある場合は、ラジオ、テレビによる伝達を行うこととし、当該情報を報道機関に提供し、その協力を求める。
(6) 自主防災会を通じての連絡
 主として当該地域内の情報を伝達する場合に活用する。
(7) 広報車等
 車両通行が可能な地区においては、広報車等を活用する。
5 県災害対策本部西部支部に対する報告及び要請
(1) 災害対策本部は、「情報・広報実施要領」に定める情報事項について速やかに県災害対策本部西部支部に対し    報告し、又は要請を行うものとする。
 ただし、県災害対策本部西部支部に報告できない場合は、県災害対策本部に報告し、県災害対策本部に報告できない場合は、一時的に消防庁へ報告する。
 なお、連絡がつき次第県災害対策本部西部支部にも報告する。
 情報及び要請すべき事項の主なものは次のとおりである。
ア 緊急要請事項
イ 被害状況
ウ 災害応急対策実施状況
 なお、消防機関への通報が殺到した場合においては、直ちにその状況を県災害対策本部及び消防庁へ報告するものとする。
(2) 防災関係機関は、「情報・広報実施要領」に定める情報項目について速やかに災害対策本部に対し、報告を行う。
 その主なものは次のとおりである。
ア 緊急要請事項
イ 被害状況
ウ 災害応急対策実施状況

52−3 防災関係機関

1 地震情報等の受理及び伝達
 県災害対策本部から伝達される地震情報等の受理については受信方法、受領者を別に定める。
2 災害応急対策に関する情報の収集及び伝達
 情報の主なものは次のとおりである。
(1) 被害状況
(2) 災害応急対策実施状況
(3) 復旧見込み等
3 災害応急活動に関する情報の収集
 災害応急対策に必要な情報は、防災関係機関がそれぞれの責任において収集する。

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