地震対策編の沿革
1 昭和54年(東海地震対策編 初版)2 昭和55牢県防災会議 昭和55年1月22日 公表
内閣総理大臣承認 昭和55年6月24日
1)4編で構成し、地震防災強化計画の範囲に止める。
2)第3編の施設整備事業については、国の財政処理並びに追加事業の決定をまって確定することとした。
3 昭和56年県防災会議 昭和55年12月15日
内閣総理大巨承認 昭和56年7月9日
1)第5編『災害応急対策』の追加
平常時から警戒宣言発令を経て発災後に至るまでの一貫した対策を定める。
4 昭和57年県防災会議 昭和56年6月23日
内閣総理大巨承認 昭和57年1月13日
1)第3編『地震防災施設緊急整備計画』の修正
財特法の成立に伴う第1次計画の内閣総理大臣の承認を受け修正
事業費 1,900億5,900万円
5 昭和58年県防災会議 昭和57年5月21日
内閣総理大臣承認 昭和58年5月14日
1)第3編『地震防災施設緊急整備計画』の修正
第2次事業計画の内閣総理大臣承認を受け修正
第2次計画事業費 526億600万円
第1次、第2次計画総事業費 2,426億6,500万円
2)第1編第1章「計画の主旨」の修正
第5編は、東海地震以外の地震が発生した場合の災害応急対策にも適用する旨を追加修正
3)第4編第1章 第5編第1章 本部及び支部体制の修正
ア 本部構成員に衛生部長、自衛隊幹部を追加
イ 本部室を廃止し総合司令室を設置。同室に総務管理、対策、情報、広報の5班を置く
ウ 支部の支部室を廃止し総括班を設置
6 昭和59年県防災会議 昭和58年6月20日
内閣総理大臣承認 昭和59年5月24日
1)第4編第9章49−1 県境における交通規制の修正
2)第4編第12章6 市中金融の営業処理の修正
3)第5編第1章51−2 「津波に対する自衛処置」を追加
4)静岡エフエム放送㈱の指定地方公共機関指定
7 昭和60年県防災会議 昭和59年6月6日
内閣総理大臣承認 昭和59年11月2日
1)第2編第2章22−2 自主防災活動(防災委員制度、自主防災地図)の追加、修正
2)第2編第4章24−6 「綱に対策避難ビルの確保」を追加
24−7 「救援、救護」の為の番号、地名、物資等の標示を追加
3)第4編第1章41−3 東海郵政局郵便業務の修正
第12章7 国鉄列車運転規制駅の修正
4)第5編第9章59−1 由比地区における緊急輸送路の確保を追加
8 昭和61年県防災会議 昭和60年6月6日
内閣総理大臣承認 昭和60年9月4日
1)第2編第4章24−6 「突発地震時の津波対策」を追加
2)第4編第12章7 国鉄列車運転規制駅の追加
3)第5編第1章51−2 「津波に対する自衛措置」を修正追加
9 昭和62年県防災会議 昭和61年5月20日
内閣総理大臣承認 昭和61年12月18日
1)第2編第2章22−2 「自主防災組織の台帳」の追加
2)第2編第3章23−2 「地域防災訓練」を追加
3)第2編第4章24−8 「情報システムの整備」を追加
4)第4編第12章4 公衆電話における優先電話の追加
5)第4編第12章6 郵便局の郵便貯金業務措置の追加
10 昭和63年県防災会議 昭和62年5月13日
内閣総理大臣承認 (軽微な修正)
1)第2編第4章24−7 緊急物資の一部備蓄の追加
2)第5編第10章510−6 ごみ処理対策の明確化
3)第4編第9章49−2 伊豆半島東海岸の漁船対策の修正
4)第5編第5章55−1 応援要員の受入れ体制の追加
5)国鉄の分割民営化に伴う修正
11 平成元年県防災会議 昭和63年5月20日
内閣総理大臣承認 平成元年7月4日
1)第2編第2章22−2 自主防災組織の地域内の他組織との連携
2)第2編第2章22−4 研修会の名称、実施機関、対象者、目的の明確化
3)第2編第2章22−4 自主防災組織活動推進委員会の新設
4)第2編第4章24−6 避難に関する用語を特定し、事前の指定について明確化
山・崖崩れ危険地域の計画化
12 平成2年県防災会議 平成元年5月18日
内閣総理大臣承認 平成2年5月17日
1)第2編第1章21−1 静岡県地震防災センターによる啓発
2)第2編第2章22−4 コミュニティ防災センターの活用
3)第2編第4章24−3 都市防災不燃化促進対策
4)第2編第4章24−4 地盤災害の予防対策
山・崖崩れ防止対策の推進
軟弱地盤対策の推進
液状化対策の推進
13 平成3年県防災会議 平成2年5月25日
内閣総理大臣承認 平成3年2月20日
1)第2編第1章21−2 市町村長による地区担当職員の教育
2)第2編第4章24−2 建築物を新築する際の県及び市町村による建築主等への「耐震構造設計指針」の指導
3)第4編第4章 地域における自主防災組織の果たすべき役割について具体化、明確化
4)第5編第6章56−4 被災建築物等に対する安全対策
14 平成4年県防災会議 平成3年5月24日
内閣総理大臣承認 平成4年1月16日
1)第2編第1章21−1 「地震防災強化月間」の制定
2)第3編 地震防災施設緊急整備計画の修正
15 平成5年県防災会議 平成4年6月15日
内閣総理大臣承認 平成4年8月26日
1)第2編第2章22−2 「避難生活計画書」の作成
2)第4編第7章47−2 「避難地の設置及び避難生活」の修正
3)第5編第7章57−2 「避難所の設置及び避難生活」の修正
16 平成6年県防災会議 平成5年6月21日
内閣総理大臣承認 平成5年11月15日
1)第1編第2章12−2 「概説」
12−2 「対策の目標値として設定した危険度の概要」の修正
2)第2編第4章24−2 「コンピュータの安全対策」の追加
3)第4編第11章 「コンピュータ」の追加
4)第5編纂13章513−4 「コンピュータ」の追加
17 平成7年県防災会議 平成6年6月29日
内閣総理大臣承認 平成6年8月18日
1)第2編第1章21−1 「津波対策推進旬間」の制定
2)第2編第4章24−6 避難対象として、「弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じた場合」を追加
3)第4編第9章49−1 緊急輸送車両の事前届出制の新設
4)第5編第9章59−1 緊急輸送車両の事前届出制の新設
18 平成8年(東海地震対策編を地震対策編に変更)県防災会議 平成7年6月15日
内閣総理大臣承認 平成7年8月28日
1)第5編第2章52−4 情報伝達手段の多様化のため、アマチュア無線等を追加修正
2)第2編第2章22−1 自主救出活動のため、自主防への救出資機材の配備、自主防・事業所等への自主救出活動啓発、救出技術の指導及び海上保安部の業務の明示等の追加
22−3
第4章 計画作成の趣旨
24−8
第5編第6章56−3
3)第2編第4章24−9 公共土木施設の応急復旧資材の備蓄の項の追加
第1編第3章13−3 緊急輸送活動への協力のために、トラック協会の役割の記載を追加
第4編第1章41−3
第5編第1章51−3
4)第4編第7章47−2 避難所として公的宿泊施設、民間宿泊施設等の確保及び避難所の運営に関して学校等の施設管理者の協力の項を追加
第5編第7章57−2
5)第2編第4章24−7 突発地震へ対応するために、被災住民等への食料の備蓄の項を追加
第4編第10章410−1
第5編第10章510−1
6)第2編第1章21−1 ボランティアに対して必要な情報や活動場所の紹介のために、ボランティア団体等の組織化、防災思想の啓発、受入等の項を追加
第5編第1章51−1
51−2
第5章55−1
7)第2編第4章24−3 被災建築物から住民の安全を確保するために、応急危険度判定士の認定及び危険度判定の明確化の項を追加
第5編第6章56−4
8)第5編第10章510−9 被災者の応急的な住宅として、公営住宅の一時入居の項の追加
9)第2編第4章24−2 建築物等の耐震対策の指導及び根拠基準の明確化
10)第3編 地震防災施設緊急整備計画の修正
19 平成9年県防災会議 平成8年6月25日
内閣総理大臣承認 平成9年1月24日
1)第1編 「東海地震対策編」を「地震対策編」へ変更
神奈川県西部の地震やその他の地震による災害への対策も含めた計画とすることを明確化
2)第3編 「地震防災特別措置法」の施行に伴い、同法に基づく『地震防災緊急事業』を追加
3)第5編第2章52—1 「災害対策基本法」の改正に伴い、国の現地本部との連携、市町村から国への報告、知事による避難の勧告および自衛官に官による警戒区域の設定の措置等、区域設定による交通規制及び警察官等による障害物の除去命令等の追加
52−5
第7章57−1
第9章59−1
4)第4編第6章 「自衛隊法施行令」の改正に伴い、自衛隊の支援の措置の修正
第5編第5章55−2
5)第4編第1章41−1 災害対策本部等に、支部の業務の支援に当たる支援班を設置の追加及び警戒本部の動員体制の変更に伴い、警戒宣言等の伝達方法の修正
第5編第1章51−1
第4編第2章42−1
6)第5編第2章52−3 情報収集の整備について項目の追加修正
7)第2編第4章24−9 突発地震に備えた医療救護計画の改定による修正
第4編第10章410−3
第5編第10章510−4
8)第5編第5章55−1 消防の広域応援の要請の追加及び消防活動の基本方針の修正
第6章56−1
9)第4編第11章 災害時の被害情報の報告及び応急復旧出動体制に関する協定の締結に伴う追加
第5編第2章52−3
10)第2編第4章24−13 緊急輸送等を迅速に行うための車両等の整備の追加
11)第4編第3章43−1 地震情報等を県独自のメディアにより実施の追加
第5編第3章53−1
12)第5編第7章57−2 災害弱者を受入れ体制を整えた社会福祉施設等に収容及び状況に応じてゴルフ場施設又は船舶を宿泊施設として活用することの追加
13)第2編第4章24−9 緊急物資の協定の締結に伴う修正
14)第2編第4章24−9 し尿、ゴミ、残骸物処理の業務の明確化
24−10
第5編第10章510−5
510−6
510−7
15)第5編第11章510−11 災害時のボランティアの受入れ体制の整備及び県、市町村の役割について追加
16)第5編第6章56−4 学校の災害時における応急対策の追加
第11章511−2 学校生徒の応急対策への協力について実態に則した修正
17)第5編第10章510−10 仮設住宅の建設において世帯人員や高齢者などに配慮及び入居認定にあたって実態に応じた配慮の追加
18)第2編第4章24−14 文化財の耐震対策の追加
19)第2編第3章 防災訓練内容の具体化及び項目の整理
20)第2編第1章21−1 防災思想の普及についての項目の整理修正
21−2 (財)防災情報研究所の位置付けの追加
第2章22−3 事業所等の防災活動において地域との連携の追加
21)第1編第3章13−3 防災関係機関の防災業務計画の修正による修正(関東、中部地方建設局及び日本銀行)
第5編第5章51−3
22)第5編第5章55−3 海上保安庁の支援について追加
23)第5編第13章513−3 工業用水道施設の取水等の停止基準を適正なものに修正
20 平成10年県防災会議 平成9年8月5日
内閣総理大臣承認 平成9年9月26日
1)第1編第3章13−3 防災関係機関の防災業務計画の修正による修正
第5編第1章51−3
2)第1編第3章13−3 指定地方公共機関の追加
3)第4編第1章41−1 防災監の設置
4)第4編第8章静岡県警察大震災警備計画及び同実施要領の制定による修正
第5編第8章58−2
第9章59−1
5)第5編第1章51−1 突発地震に備えた職員の動員について追加
6)第5編第4章54−1 防災船の設置
7)第5編第10章510−10 応急仮設住宅建設を素早く対応するための修正
8)第5編第14章514−3 ガス供給停止の基準の修正
20 平成11年県防災会議 平成10年6月23日
内閣総理大臣承認 平成10年10月15日
1)第1編第3章13−3 防災関係機関の防災業務計画の修正による修正
第5編第3章51−3
2)第3編第3章 地震防災緊急事業五箇年計画の追加
3)第4編第1章41−1 警戒宣言が発令された場合の職員の動員区分の明確化による修正
4)第4編第2章42−1 情報広報実施要領の改訂による修正
5)第4編第7章47−2 避難地への警察官の配置の要請
第5編第7章57−2
6)第5編第1章51−1 災害が発生した場合の職員の動員区分の明確化による修正
7)第5編第12章512−2 義援金の募集及び配分並びに義援品の受入れの実施機関等の変更に伴う修正
21 平成12年県防災会議 平成11年7月27日
内閣総理大臣承認 平成11年3月15日
1)第6編『復旧・復興対策』の追加
災害応急対策に一定の目途が立った後に実施する復旧・復興対策について定める。
2)第6編の追加に伴い、第5編と第6編の記述内容の整合性を図った。
第5編第10章510−7 がれき・残骸物処理
510−10 応急住宅の確保
510−11 ボランティア活動への支援
第13章513−3 公共施設等
3)防災関係機関の名称変更に伴う修正(関東森林管理局東京分局、西日本電信電話株式他2社)
4)第1編第3章13−3 防災関係機関の防災業務計画の修正に伴う修正(東京管区気象台、東海郵政局、東海電気通信監理局、西日本電信電話株式会社他2社、日本銀行)
第2編第1章21−4
第4編第1章41−3
第5編第1章51−3
第14章514−4
5)第2編第3章23−1 防災訓練実施後の評価等の追加
6) 第4章24−3 被災宅地危険度判定士等の業務の追加
第5編第6章56−5
7)第4編第8章 「静岡県消費生活条例」の制定に伴う修正
8)第4編第10章410−1 「静岡県緊急物資集積場所運営要領」の作成に伴う修正
第5編第4章54−1
9)第5編第2章52−5 国への迅速な第一報及び第二報以降の情報収集・伝達の追加等
10)第5編第5章55−1「静岡県消防相互応援協定」に基づく応援要請の追加
11)第5編第10章510−1 他の都道府県との間で締結した災害時の応援に関する協定に基づく緊急物資、飲料水等の提供及びあっせんの要請の追加
510−2
12)第5編第10章510−3 (社)静岡県プロパンガス協会との協定内容の変更に伴う修正
13)第5編第10章510−8 「伝染病予防法」が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に改正されたことに伴う修正
14)第5編第12章512−2 り災身体障害者への援護の実施機関及び協力機関の変更
15)第5編 第14章 514−1 医療機関、避難所等への優先的な応急給水の追加
県防災会議 平成11年7月27日
内閣総理大臣承認 平成12年12月27日
1)地震防災基本計画の改正(平成11年7月)に伴う修正
第2編第1章21−1 東海地域の地震・地殻活動に関する情報及び判定会召集連絡の位置づけ(平常時の防災思想の普及、防災訓練)
第3章23−1
第1章21−1 防災上重要な施設管理者に対する教育の追加
第4編第1章41−1 地震災害警戒本部の設置が勤務時間外となった場合の県職員の参集場所を一部見直した事による修正
第1章41−1 緊急消防援助隊の受け入れ準備の追加
41−2 救助資機材の確保準備の追加
第4章44−4 山間地の避難対象地区における車両を活用した避難の追加
第7章47−1
2)防災関係機関の名称変更に伴う修正(静岡労働局、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海)
3)第1編第3章13−3 防災関係機関の防災業務計画の修正に伴う修正(東京管区気象台、東海郵政局、関東地方建設局・中部地方建設局、東海旅客鉄道株式会社外2社、日本銀行、土地改良区)
第2編第1章21−4
第4編第1章41−3
第5編第1章51−3
第14章514−4
第6編第1章61−4
4)第2編第4章24−7 災害弱者に配慮した応急対策等の実施の追加
第5編第7章57−1
57−2 救助資機材の確保準備の追加
5)第5編第8章58−3 地方分権一括法に基づく権限移譲に伴う修正(指定物資の立ち入り検査、災害救助法に基づく機関委任事務の廃止)
第10章510−10
6)第2編第1章21−1 「学校の地震防災対策マニュアル(ダイジェスト)」の作成、防災モデル校の設置
第5編第6章56−4
7)第2編第1章21−1 県立大学で養成した専門知識を持つ人材(防災士)の活用の追加
8)第5編第10章510−10 トリアージタッグを活用した効率的な医療活動の実施の追加
9)第5編第12章412−2 県単独の被災者生活再建支援制度の創設
第6編第8章68−3
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