この計画の目的、性格、構成を明らかにし、県、市町村、防災関係機関、事業所及び県民等がそれぞれ果たすべき役割を示す。
また、この計画の基礎となる東海地震等の危険度の試算の概要を示す。
第1章 計画の主旨
この計画は、「災害対策基本法(昭和36年法律第223号)」第40条の規定に基づき作成する「静岡県地域防災計画」の「地震対策編」として定めるものであり、「大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)」第6条の規定に基づく「地震防災強化計画」を含むものである。
11−1 計画の目的
この計画は、平常時に実施する地震防災対策(以下「平常時対策」という。)、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項(以下「地震防災施設緊急整備計画」という。)、警戒宣言が発せられた場合に実施する地震防災応急対策及び災害時に実施する災害応急対策について定め、これらの対策を推進することにより、県土並びに県民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護することを目的とする。
11−2 計画の性格
1 この計画は、本県の地域に係る地震対策について定めるものである。
2 この計画は、県、市町村、防災関係機関、事業所及び県民等が地震対策に取り組むための基本方針となるものである。
3 この計画のうち、第3編は、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係わる国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)」、「地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)」に基づく地震対策事業及びその他の地震対策事業について定めるものである。
4 この計画は、「静岡県地震対策推進条例」に規定している対策について、特に緊急に実施するものである。
5 この計画は、状況の変化に対応できるよう、必要に応じ、見直しを行うものである。
11−3 計画の構成
この計画は計画編と資料編から構成する。
計画編の構成は次の5編による。
1 第1編 総論
この計画の目的、性格、構成、危険度の試算など計画の基本となる事項を示す。
2 第2編 平常時対策
平常時の教育、広報、訓練及び災害予防の対策を示す。
3 第3編 地震防災施設緊急整備計画
整備すべき防災事業の種類、目的、内容等を示す。
4 第4編 地震防災応急対策
警戒宣言が発せられてから東海地震が発生するまでの間に行うべき対策を示す。
5 第5編 災害応急対策
地震災害が発生した場合の対策を示す。
6 第6編 復旧・復興対策
災害応急対策に一定の目途が立った後の復旧、復興対策を示す。
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