第1節 計画の主旨
被災地の復興にあたっては、単に震災前の姿に戻すことにとどまることなく、総合的かつ長期的な視野に立ち、より安全で快適な空間創造を目指し、発災後、地域全体の合意形成が図られた震災復興計画を策定する。
第2節 計画策定の体制
1 市長は、必要があると認めたときは、助役を本部長とする計画策定本部を設置し、震災復興計画を策定する。
2 計画策定本部には、関係部局長により構成する策定委員会を置き、この下部組織として所管課長で構成するワーキンググループ、地域ワーキンググループ及び部会を設置する。
3 市長は、諮問機関として広く市民各層や学識経験者の参画を得て、静岡市震災復興計画審議会を設置する。審議会には全体会議と専門部会を設置する。
4 市長は、計画策定本部が策定した計画案を速やかに静岡市震災復興計画審議会に諮問する。
第3節 計画の構成
計画は、基本方針(ビジョン)と、都市・農山漁村復興、住宅復興、産業復興などからなる分野別復興計画により構成する。
第4節 計画の基本方針
計画策定に当たっては、市の総合計画や都市マスタープラン等との調整を図るものとする。
第5節 計画の公表
計画策定後は、新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関を通じ速やかに公表するとともに、臨時刊行物等を配布し、市民に周知し、被災地の復興を促進するものとする。
第6節 国・県との調整
計画策定に当たっては、国や県等と調整を行う。
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