東海地震対策

第2章 激甚災害の指定

第1節 計画の主旨

 大規模地震災害発生後に、迅速かつ的確な被害調査を行い、当該被害が「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(以下、「激甚災害法」という。)に基づく激甚災害の指定を受けるため、県知事に報告を行う。

第2節 市の実施事項

1 市長は、激甚災害指定基準又は局地激甚災害指定基準を十分に考慮して被害状況を調査し県知事に報告する。
2 市長は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県関係部局に提出しなければならない。

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