東海地震対策

第6編 復旧・復興計画

 大規模地震災害発生後の緊急に実施すべき災害応急対策に一定の目途が立った後、引き続き推進する被災者の生活再建や都市基盤の復旧・社会経済活動の平常化等を図るため、災害の教訓を生かし新しい理念に基づいた災害に強い都市を再構築し、すべての分野において迅速かつ円滑に復旧・復興を進めるための基礎的な条件づくりを目指す計画について定める。

第1章 復旧・復興体制

第1節 計画の主旨

 復旧・復興計画を策定するための組織の設置、職員の確保並びに活動については、災害対策本部と調整を図りながら迅速に実施する。

第2節 静岡市震災復興本部

1 設置
(1) 市長は、地震災害が発生し、災害応急対策に一定の目途が立った後、復旧・復興計画を実施する必要があると認めたときは、静岡市震災復興本部(以下「復興本部」という。)を設置する。
(2) 復興本部の規模は、災害の規模に応じて別に定める。
(3) 復興本部は静岡市災害対策本部と併設できる。復興本部の運営に当たっては、静岡市災害対策本部が実施する事務との整合性の確保に配慮するものとする。
2 組織及び所掌事務
(1) 復興本部の編成及び運営は、静岡市震災復興本部条例及び静岡市震災復興本部運営要領(以下「本部運営要領」という。)の定めるところによる。
(2) 復興本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。
ア 静岡市震災復興計画の策定
イ 震災復興状況その他復旧・復興対策に必要な情報の収集及び伝達
ウ 県その他の防災関係機関に対する震災復興対策の実施又は支援の要請
エ 静岡県震災復興基金への協力
オ 被災者の経済的再建の支援及び雇用の確保と相談窓口等の運営
カ 民心安定上必要な広報
キ その他の震災復興対策

第3節 静岡市災害対策本部との調整

 災害応急対策との調整を図りながら、円滑な震災復興対策を推進するため、必要に応じ、災害対策本部との連絡調整会議を開催する。

第4節 防災会議の開催等

1 復興本部が設置された場合、必要に応じ、防災会議を開催し、情報の収集伝達及び復旧・復興計画に係る連絡調整等を行う。
2 収集される防災会議の委員は、復旧・復興計画の内容に応じて防災会議の会長が必要と判断した範囲のものとする。
3 防災会議は、復興本部との調整を図るものとする。

第5節 震災復興対策会議

1 設置
 本部長は、復旧・復興計画を協議するため、必要に応じ、震災復興対策会議を設置する。
2 震災復興対策会議の構成及び運営は本部運営要領の定めるところによる。

第6節 他市等に対する応援要請

 本部長は、復旧・復興計画を策定するために必要があると認めたときは、他の首長とあらかじめ締結した災害時相互応援に関する協定に基づき応援を要請する。

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