東海地震対策

第17章 防災関係機関の講ずる災害応急対策

第1節 計画の主旨

 市民と密接な関係にある防災関係機関が実施する災害応急対策の基本的方針について、その概要を示すものである。

第2節 電力

1 電力供給設備に支障のない限り供給を継続するが、状況によっては、危険防止のため送電を停止する。
2 電力が不足する場合は、他電力会社へ電力の緊急融通を依頼し、電力供給の確保に努める。
3 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を行う。
4 電力の供給再開までに長時間を要する場合は、緊急に電力を供給すべきところから必要な措置を講じ、応急復旧工事を行う。
5 発電所、変電所は直ちに各種装置及び施設を巡回点検し、安全確保の応急措置を講ずる。

第3節 ガス

1 都市ガスは、ガス事業者が設置する地震計により60カインを目途にガスの供給を停止する。
2 都市ガス及びプロパンガスは、安全が確認されるまで使用しないよう広報する。
3 都市ガス及びプロパンガスは、安全点検を実施する。
4 都市ガスは供給の安全が確認された区域から順次供給を再開する。
5 避難所等に臨時に必要な燃料供給を行う。
6 応急復旧に必要な資機材及び車両を確保し、応急復旧工事を行う。

第4節 通信

1 NTT西日本
(1) 通信のふくそう緩和及び重要通信を確保するため、次により必要な措置をとる。
ア 臨時回線の設定、中継順路の変更等、疎通確保の措置をとるほか、必要に応じ災害復旧用無線電話機等の運用、臨時公衆電話の設置などを行う。
イ 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため必要があるときは、一般利用の制限等の措置をとるほか、災害用伝言ダイヤルサービスを提供する。
ウ 防災関係機関が設置する通信網との連携協力を行う。
(2) 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を行う。
(3) 通信の早期疎通は、通信途絶の解消及び重要通信の確保を優先する等必要な措置を講じ、応急復旧工事を行う。
2 DoCoMo東海
(1) 通信のふくそう緩和及び重要通信を確保するため、次により必要な措置をとる。
ア 臨時回線の設定をとるほか、必要に応じ携帯電話の貸出しに努める。
イ 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するため、必要がある時は、一般利用の制限等の措置をとる。

第5節 放送(NHK、民間放送会社)

1 放送機器の障害及び中継回線の途絶等により放送が不可能となった場合は、常置以外の必要機器を仮設し、無線その他の中継回線を利用し放送の継続確保を図る。
2 応急復旧に必要な資機材の確保及び機器、設備等の機能回復の措置を講ずる。
3 臨時ニュース、特別番組の編成等各メディアを有効に活用し、地震情報、被害状況、復旧状況、生活関連情報等の正確、迅速な放送に努め、社会的混乱の防止を図る。

第6節 市中金融

1 被災金融機関は営業の早期再開のために必要な措置を講ずる。
2 災害復旧に必要な資金の融通のための迅速適切な措置を講ずる。
3 大蔵省東海財務局静岡財務部は、日本銀行静岡支店と協議のうえ相互の申合せを行い次の措置を講ずる。
(1) 必要に応じての営業時間延長、休日臨時営業等
(2) 預貯金の便宜払戻し、預貯金担保貸出の実行等についての特別扱い
(3) 被災関係手形の支払呈示期間経過後交換持出し、不渡処分猶余等

第7節 道路

1 道路管理者は相互に連携し、被害個所を迅速に把握する。
2 道路管理者は相互に協力し、緊急輸送路の確保に努める。
3 道路管理者は、必要に応じ建設業協会等の協力を求め、必要な措置を講ずる。
4 交通信号、標識等が倒壊等により機能を失った場合は、県公安委員会に対し応急復旧工事の実施を要請する。

第8節 鉄道

1 不通区間が生じた場合は、迂回線区に対する輸送力の増強及び自動車等による代替輸送の確保に努めるとともに併行社線との振替輸送等の措置を講ずる。
2 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を図る。
3 早期運転再開を期するため、工事業者に出動を求める等必要な措置を講じ、応急復旧工事を行う。

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