東海地震対策

第16章 市有施設及び設備の対策

第1節 計画の主旨

 災害応急対策及び災害応急復旧対策実施上、市有施設及び設備等の速やかな機能回復を図るための措置を示すものである。

第2節 市の実施事項

1 無線通信施設等
(1) 防災行政無線、同報無線、地域防災無線、磁気電話等に障害を生じた場合、速やかに応急回復措置を講じ、通信の確保を図る。
(2) 必要に応じて、孤立防止無線、防災相互無線、消防全県共通無線等を利用し、応急回線の設定により本部支部間、並びに県本部、県支部の間の通信を確保する。
2 公共施設等
(1) 道路
ア 被害情報の収集、施設の点検、情報連絡
 道路管理者相互に連絡し、パトロール等により被害情報の収集、橋梁等施設の機能の点検を行うとともに、関係機関に情報を連絡する。
イ 応急措置の実施、2次災害の防止
 県公安委員会及び道路管理者相互に連携し、必要な交通規制措置を講ずるとともに、緊急輸送路を最重要とし、迂回路の設定、障害物の除去等の応急措置を講ずる。
ウ 緊急輸送路の確保、資機材の確保、応急復旧工事の実施
 緊急輸送路の早期確保を最優先し、必要に応じ「災害時における応急対策活動に関する協力協定」に基づき、建設業協会等に協力を求め、資機材の確保、仮工事等の応急復旧工事を実施する。
(2) 河川、海岸施設及び漁港施設
ア 被害情報の収集、施設の点検、情報連絡
パトロール等により被害情報の収集、水門管理施設の機能の点検を行うとともに、関係機関に情報を連絡する。
イ 応急措置の実施、2次災害の防止
 従前の防災機能が損なわれ2次災害の恐れのある施設について、水防活動等必要な応急措置を講ずる。
ウ 資機材の確保、応急復旧工事の実施
 施設の重要度の勘案のうえ、必要に応じ「災害時における応急対策活動に関する協力協定」に基づき、建設業協会等に協力を求め、資機材を確保し、仮工事等の応急復旧工事を実施する。
(3) 砂防、地滑り及び急傾斜地等
ア 災害情報の収集、施設の点検、情報連絡
 パトロール等からの情報連絡等により、指定地等の被害情報の収集、施設の点検を行うとともに、関係機関に情報を連絡する。
イ 応急措置の実施、2次災害の防止
 2次災害の恐れのある場合、危険箇所への立ち入り禁止措置等、必要な応急措置を講ずる。
(4) ため池及び用水路
ア 被害状況の把握
 ため池及び用水路の被害状況を調査する。
イ 応急措置の実施及び避難指示等
 施設等に破損又は決壊の危険が生じた場合は、速やかに被害の及ぶ恐れのある下流地域に通報し、避難指示等の応急措置を講ずる。
(5) 水道
ア 被害の発生状況に応じ、送水を停止する等必要な措置を講ずる。
イ 応急復旧に必要な資機材を確保し、応急復旧工事を行う。
ウ 配管の仮設等による応急給水に努める。
エ 医療機関、避難所等への優先的な応急給水に努める。
(6) 下水道
ア 災害の発生状況に応じ、汚水、雨水の排水に支障のないよう応急措置を講ずる。
イ 応急復旧に必要な資機材を確保し、応急復旧工事を行う。
(7) 災害応急対策上重要な庁舎等
 本部、支部及び防災上重要な施設並びに設備を点検し、機能に支障のないよう応急措置を講ずる。
(8) 危険物保有施設
 発火危険物、有害薬品等に起因する爆発、中毒等の事故防止のための必要な措置を講ずる。
(9) コンピュータ
ア コンピュータ・システムの障害点検を行い、被害状況を把握する。
イ コンピュータ・システムに障害が生じた場合には、速やかに復旧対策を講じ、運用の再開を図る。

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