第1節 計画の主旨
幼稚園、小学校、中学校、高等学校の園児、児童、生徒、教職員、施設及び設備が災害をうけ、正常な教育活動を行うことが困難な場合において、可能な限り早期に応急教育を実施するための対策である。実施することにあたっては、施設の復旧、園児、児童、生徒及び家庭の被災状況を考慮して行うものとする。
第2節 応急教育計画の作成
1 学校(園)長(公立)は、市教育委員会と緊密な連携をとり次の措置を講ずる。
(1) 被害状況の把握
園児、児童、生徒、教職員、施設及び整備の被害状況を把握する。
(2) 応急教育の計画
ア 教職員を動員し、市と協議のうえ施設、設備の応急復旧整備を行い、地元に協力を求め授業再開に努める。
イ すみやかに応急教育計画を作成し、応急教育開始の時期、方法等を定める。
ウ 校舎の収容可能状況を勘案し、二部授業等分散授業の措置を講ずる。
エ その他、園児、児童、生徒の登下校時の安全確保等に留意する。
(3) 学校が避難地又は収容避難所となる場合の留意事項
ア 学校管理に必要な教職員を確保し、施設及び設備の保全に努める。
イ 避難生活が長期化する場合においては、応急教育活動と避難活動との調整について市と必要な協議を行う。
2 国立、私立の学校における応急教育については、公立に準ずる。
3 本部長は、応急教育のため必要と認めるときは、教育委員会と協議のうえ、知事もしくは県教育長に対し、施設又は教職員の確保について要請する。
4 災害救助法に基づく措置については、地域防災計画一般対策に準ずる。
第3節 高等学校生徒の災害応急対策への協力
高等学校において登校可能な生徒を、教職員の指導監督のもとに学校の施設及び設備等の応急復旧整備作業や、地域における応急復旧又は救援活動等に協力するように指導する。
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