第1節 計画の主旨
地震災害時に必要な人員を確保し、災害応急対策を迅速、的確に実施するための概要を示すものである。
第2節 奉仕団の協力要請並びに受入体制
1 奉仕の申入れ
奉仕の申入れがあった場合は、その人員、内容等を把握し、動員体制下に配置する。
本部長は、災害の状況等により要員に不足を生ずると判断されたときは、日赤奉仕団、青年団、婦人会、静岡市ボランティア連絡協議会、高等学校、大学等の関係者に対して協力を要請するものとする。
2 その他奉仕活動を申し出たボランティア団体への措置は次のとおりとする。
(1) 静岡市災害ボランティア協議会本部及び支部は、災害ボランティアコーディネーターと必要と応じて派遣する市職員等で構成する。
(2) ボランティアの活動拠点として、静岡市役所本館1階に「協議会本部」を、市災害対策本部の6支部等には「協議会支部」を設置する。
(3) 市は、ライフライン・公共交通機関の復旧、交通規制の状況及び行政施策の動向など、ボランティア活動に必要な情報を災害ボランティア協議会に的確に提供する。
(4) 市は、災害ボランティア協議会本部及び支部に必要な各種資機材の提供に努める。
第3節 労務者の雇用
1 労務者の雇用は原則として現地で行う。ただし、災害救助法に基づく雇用については知事の許可を得るものとする。
2 災害救助法に基づく雇用内容は次のとおりである。
(1) 医療助産における移送
(2) 被害者救出のための要員
(3) 飲料水供給及び浄化薬品配布のための要員
(4) 遺体の捜索及び遺体の洗浄等のための要員
(5) 緊急物資の整理、輸送及び配布のための要員
(6) その他の適用項目
3 雇用の期間
原則として、災害応急対策開始から終了するまでの期間とする。ただし、災害救助法に基づく雇用期間は救助の実施が認められている期間とする。
4 労務応援要請
本部長は、災害応急対策実施にあたり必要と認めるときは、知事に対し労務者のあっせんを要請するものとする。
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