第11章 がれき・残骸物処理対策
大量に発生する震害ごみ、躯体残骸物、水害ごみ及び堆積土砂等の災害廃棄物に対し、迅速、かつ円滑な処理を実施することにより災害応急対策、災害応急復旧及び都市機能の回復を図る。
第1節 基本方針
応急対策や復旧・復興の円滑な実施を図るため、震災による建物の焼失、倒壊及び解体によって発生するがれき・残骸物等をマニュアル(がれき処理マニュアル)に従って迅速・適正に処理する。
第2節 がれき処理対策本部の設置
がれき処理対策本部を設置するとともに、県が設置する広域の組織に参加する。
第3節 情報の収集
1 市内の情報を収集、把握し、以下の内容を整理して県に報告する。
(1) 家屋の倒壊に伴う解体数
(2) ごみ処理施設等の被災状況
(3) 産業廃棄物処理施設等の被災状況
(4) がれき・残骸物処理能力の不足量の推計
(5) 仮設場、仮設処理場の確保状況
第4節 がれき、残骸物の処理計画
1 がれき・残骸物処理に係る調査
(1) 解体、分別及び中間処理方法
(2) 運搬方法
(3) 仮置場、仮集積場及び埋立地の選定
(4) がれき・残骸物の管理及び処理に関する事項
2 がれき・残骸物の発生量の推計
3 仮置場、仮設処理場の確保
4 中間処理施設、最終処分場等の確保
第5節 処理の実施
がれき処理マニュアルに則し被災状況を勘案した上で、がれき・残骸物の処理を実施する。
第6節 関係団体への協力要請
収集した情報や仮置場、仮設処理場及び処理施設の確保状況等を基に、関係機関へ協力を要請する。
廃棄物の解体・処理業者、重機建設業者及び土木業者との協定締結を図る。
第7節 解体家屋の撤去
解体家屋の撤去の優先順位付けを行い、解体家屋の撤去事務手続きを実施する。
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