第14章 要援護者に対する援護活動
第1節 計画の主旨
り災者のうち援護を必要とする住民に対して、生活の援助、その他資金の貸付等を行い、要援護者の保護を図るものである。
第2節 基本計画
1 社会福祉の援護対策を実施するため速やかに体制の整備を図る。
2 臨時生活相談所を速やかに開設し、援護措置を必要とする緊急度の高い対象者から順次措置を講ずる。
第3節 実施事項
1 生活困窮者に対する生活保護の適用
2 り災世帯の児童に対する臨時託児所の開設
3 社会福祉施設に対する災害復旧援助
4 民間団体の協力を得て実施する事項
(1) り災者に対する生活相談
(2) り災身体障害児者に対する援護
(3) り災老人世帯に対する援護
(4) り災母子世帯に対する援護
(5) 義援金の募集及び配布
(6) 義援品の受入
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