東海地震対策

第6章 災害の拡大防止活動

第1節 計画の主旨

 災害の拡大を防止する消防活動及び救出活動について、市並びに住民等が実施すべき事項を示す。

第2節 消防活動

1 活動体制等
 消防の活動体制等は、静岡市消防計画の定めるところによる。
2 消防部の活動
(1) 消防部に関する情報の収集、伝達
ア 火災発生の状況
イ 消防活動上重要な道路障害の状況
ウ 救急救助事象の状況
エ 危険物の大量流出等の消防活動上重要な事象の状況
オ その他消防活動上参考となる事象
(2) 火災防ぎょ活動の基本
ア 市街地、避難地、避難路、防ぎょ施設等の重要度に応じた防ぎょ活動にあたる。
イ 防ぎょ活動は住民の安全確保を優先し、危険の少ない地区については自主防災組織等の消火活動に委ねる。
(3) 救急、救助活動の基本
ア 直ちに初動体制を確立し、関係機関と協力、迅速、的確な救助活動にあたる。
イ 負傷者の搬送は、関係機関と緊密な連携をとり、重傷者優先の搬送活動にあたる。
ウ 全般の被害状況等から、消防隊自らの救急、救助活動が困難な場合は、災害対策本部長に応援隊の派遣を要請する。
3 自主防災組織、住民の活動
(1) 各家庭におけるガス栓の閉止等、相互の呼びかけを実施するとともにその点検及び確認を行う。
(2) 火災が発生したときは、消火器、可搬ポンプ等を活用し、初期消火に努めるとともに、速やかに消防関係機関に通報し、その指示に従う。
(3) 消防隊(消防署、消防団)が到着したときは、その指揮に従う。
4 事業所の活動
(1) 火気の取扱いについて次の措置を講ずる。
ア 火気、LPガス、石油類については、遮断を確認する。
イ 地震がおさまった後、直ちにガス、石油類の流出異常発生の有無を点検し必要な措置をとる。
(2) 火災が発生した場合、次の措置を講ずるとともに消防機関に通報する。
ア 自衛消防隊(班)による初期消火を行う。
イ 必要に応じ、従業員等の避難誘導を行う。
ウ 初期消火ができなかった場合においては、できる限りの延焼防止活動を行う。

第3節 救出活動

1 本部長は、職員を動員し、消防機関等を指揮して、生命が危険な状態にある者、生死不明の状態にある者を捜索救出し、必要に応じ負傷者等を救護所等に収容する。
2 本部長は、自らの救出活動が困難な場合においては、民間諸団体の協力を求め、又は県知事に対し救出の実施並びにこれに要する要員、資機材等の応援を要請する。
3 市域内における消防機関、警察、自衛隊等の救出活動の調整は本部長が行うものとする。
4 自主防災組織、事業所等及び市民は、地域における相互扶助による救出・救護活動を行う。
5 消防機関の活動
(1) 情報の収集伝達
ア 救助、救出を必要とする者の早期把握
イ 現場の状況を把握するとともに情報を収集、本部へ報告する。
ウ 関係機関への情報の伝達及び交換
(2) 救急医療機関の把握と収容調整
(3) 要救助者の把握、救出、救助を行う。
6 自主防災組織、事業所等の活動
(1) 要救助者の早期発見に努める。
(2) 救出活動用資材を活用し、組織的救助活動に努める。
(3) 軽傷者については、可能な限り措置を行い、措置できないものについては救護所等に搬送する。
(4) 自主防災組織と事業所等の防災組織は、相互に連携をとって地域における救出・救護活動を行う。
(5) 救出活動を行うときは、本部、消防機関、警察、海上保安部等と連絡をとり、その指揮に従うものとする。
(6) 自主救出が困難な場合においては、消防機関、警察署又は海上保安部等に連絡し、早期救出を図る。
7 被災建築物等に対する安全対策
 地震により建築物等が被害を受けたときは、その後の余震等による人的被害の発生を防止するため、次の安全対策を実施する。
(1) 市は、(社)静岡県建築士会静岡支部等関係団体の協力を得て、地震被災建築物応急危険度判定士等により、被災建築物等の危険度の把握を行うとともに必要な措置を講ずる。
(2) 市は、被災宅地危険度判定士等により、被災宅地等の危険度の把握を行うとともに必要な措置を請ずる。
(3) 市民は、自らの生命及び財産を守るため、被災建築物等の安全性を確認するとともに、必要な措置を講ずる。

第4節 学校における災害応急対策

 学校における災害応急対策は、発災時が児童生徒の在校時とそれ以外の時間とで大きく異なること、また学校が避難地、避難所となることを考慮し、「学校の地震防災対策マニュアル(県教育委員会編)」に基づき、次の項目について計画し、対策を行う。
1) 学校の防災組織と教職員の任務
2) 教職員動員計画
3) 情報連絡活動
4) 避難誘導
5) 実験・実習中の対策
6) 校外活動中の対策
7) 火元の遮断と初期消火活動
8) 救護活動
9) 児童生徒の帰宅方法及び保護者への引渡方法
10) 登下校対策
11) 発災後の施設点検と二次災害の防止
12) 応援活動
13) 特殊教育諸学校については、その特殊性に配慮する。
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