第7章 避難活動
第1節 計画の主旨
地震災害発生時においては、津波、山・崖崩れ及び延焼火災の危険予想地域のみならず、その他の地域においても、建物倒壊その他の要因により、避難が必要となる場合がある。このため市は、迅速、的確な避難活動を行う必要があるため、可能な限りの措置をとることにより住民等の生命、身体の安全確保に努める。
また、避難対策の周知にあたっては、住民においては、避難の際は、自らの身の安全を確保しつつ、可能な限り出火防止措置を施すとともに、地域の防災活動に参加することを啓発するものとする。
第2節 避難の勧告、指示
1 勧告、指示の基準
(1) 本部長は、災害が発生し、又は災害が発生する恐れがあり、住民等の生命及び身体を保護するために必要があるときは、必要と認める地域の住民等に対し避難の勧告をする。また危険の切迫度及び避難の状況等により急を要するときは避難の指示をする。
(2) 警察官又は海上保安官は、本部長が避難の指示をすることが出来ないと認めるとき又は本部長から要請のあったときは、住民等に対して避難の指示をする。この場合、警察官又は海上保安官は直ちに避難の指示をした旨を本部長に通知する。
(3) 知事は、災害の発生により市がその事務の全部又は大部分を行うことができなくなったときは、本部長に代わって避難の勧告又は指示をする。この場合、知事はその旨を公示する。
(4) 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、警察官又は海上保安官がその場にいない場合に限り、危険が切迫している住民等に対して、避難の措置を講ずる。
2 勧告、指示、伝達の内容
(1) 避難勧告、指示が出された地域名
(2) 避難経路及び避難先
(3) 避難時の服装携行品等
(4) 避難行動における注意事項
3 勧告、指示の伝達方法
本部長は、管轄区域の住民に対して勧告又は指示をした時は、直ちに区域内の自主防災組織等の責任者へ通報する。また、同報無線等の活用及び警察官、海上保安官、消防機関の協力を得て、対象地区住民等に周知徹底を図る。
第3節 警戒区域の設定
1 警戒区域の設定権等(災害対策基本法第63条)
(1) 本部長は、災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、住民等の生命、身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定する。
(2) 警察官又は海上保安官は、本部長(権限の委任を受けた市の吏員を含む。)が現実にいないとき、又は本部長から要請があったときは、警戒区域を設定する。この場合、警察官又は海上保安官は直ちにその旨を本部長に通知する。
(3) 知事は、災害の発生により本部長が警戒区域を設定することが出来なくなったときは、本部長に代わって警戒区域を設定する。この場合、知事はその旨を公示する。
(4) 災害派遣を命じられた部隊等の自衛官は、本部長(権限の委任を受けた市の吏員を含む。)、警察官又は海上保安官がその場にいない場合に限り、警戒区域を設定する。この場合、その自衛官は直ちにその旨を本部長に通知する。
2 規制の内容及び実施方法
(1) 本部長、警察官、海上保安官、知事又は自衛官は警戒区域を設定したときは、当該区域への立ち入り制限、禁止又はその区域からの退去の措置を講ずる。
(2) 本部長、警察官及び海上保安官は協力し住民等の退去の確認を行うとともに、可能な限り防犯・防火のためのパトロールを実施する。
3 避難地への市職員等の配置
避難地(一次避難地及び広域避難地)には、避難誘導、情報伝達、応急救護のための市職員(消防職員、団員を含む。)を配置し、又は状況により警察官の配置を要請する。
第4節 避難の方法
災害の状況により異なるが原則として、第4編第6章第2節「東海地震が予知された場合及び突発地震が発生した場合の避難計画」中、表2「突発地震発生時における避難方法」によるほか、次によるものとする。
1 避難に際して、可能な限り、出火防止措置(電気、ガス、暖房器具その他の火気設備等の確認等)並びに電話の固定及び戸締り等の確認を行うものとする。
2 要避難地区で避難を要する場合
火災が発生し、広範囲に延焼する恐れがある地域の自主防災組織及び事業所等の防災組織は、集合所を中心に組織をあげて消火・救出・情報活動を行う。
第5節 幹線避難路の確保
職員の派遣及び警察官・自主防災組織等の協力により幹線避難路上にある障害物の排除に努め、避難の円滑化を図るものとする。
第6節 被災者の収容
1 被災者の収容
(1) 避難所で避難生活する者は、災害によって被害を受け、又は受ける恐れのある者で移住する場所を確保できない者とする。(「東海地震が予知された場合及び突発地震が発生した場合の避難対策計画」参照)
(2) 収容場所
本部長は、収容対象者をあらかじめ指定した収容避難所へ収容する。
ア 収容避難所にあっては、「収容避難所」及び「要援護者等収容避難所」による。
イ 上記に収容することが困難な者(障害者、高齢者、乳児等の要援護者)については、その状況に応じて収容するための社会福祉施設等の確保に努める。
ウ 状況に応じ、船舶を宿泊施設として活用する。その場合は、県を経由して中部運輸局清水海運支局又は下田海運支局に船舶のあっせんを要請する。
2 本部長は、収容者の生活必需物資について配慮するとともに、炊事、ごみ、し尿処理等の維持管理について関係部長に連絡調整を行わせるものとする。
3 収容避難所の設置期間
本部長は、地震情報、降雨等による災害発生の危険、住宅の応急修理の状況及び応急仮設住宅の建築状況を勘案し、県と協議して設置期間を決める。
第7節 避難地における救護及び生活の確保
1 避難地派遣職員又は警察官は、自主防災組織等の協力を得て次の事項を実施する。
(1) 津波・火災等の危険の状況の確認及び避難した者への情報伝達
(2) 避難所の掌握
(3) 必要な応急救護
(4) 状況に応じ、避難した者への帰宅指示、保護者への引渡し又は避難所への収容
(5) その他避難地運営に係る事項
2 本部長は、避難した者の掌握に努めるとともに、可能な限り必要な救護を行うものとし、危険性がないと認めたときは、帰宅、引渡し等の措置をとるものとする。
3 避難地となる施設の管理者は、避難所の開設、避難者への救護に対して協力するものとする。
4 避難地における住民の生活を確保するため、関係機関の協力を得て、物資の不足する者に対し必要な措置をとるものとする。
5 要援護者の保健福祉に対する要望を把握し、保健福祉サービスを提供するとともに、避難生活が困難な要援護者の社会福祉施設等への移送に努める。
6 自主防災組織は、避難所の運営に関して市に協力するとともに、「避難生活計画書」等に基づき役割の分担を確立し、相互扶助の精神により自主的に秩序ある避難生活を送るように努める。(「避難生活基本計画」参照)
第8節 津波に対する自衛措置
市は、震度4程度以上の地震を感じた場合は、直ちに次の措置をとるものとする。
1 海面の監視
気象台からの津波予警報が届くまでの間、少なくとも30分間は、海面の状態を監視する。
2 報道の聴取
地震を感じてから少なくとも1時間は、当該地震又は津波に関するラジオ、テレビの報道を聴取する。
3 避難の勧告、指示等
海面監視、報道の聴取により、津波の危険を把握した場合には、本部長(市長)は、津波危険区域内の住民に対し避難の勧告、指示、広報等必要な措置をとるものとする。
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