第5章 援助要請計画
第1節 計画の主旨
この計画は、災害時における広域的な後方支援体制の確保を図るために必要な事項を定める。
第2節 県知事に対する援助要請
本部長は、災害応急対策等を実施するため必要があるときは、県知事に援助を求め、又は災害対策等の実施を要請する。
第3節 自衛隊に対する災害派遣要求
本部長は災害応急対策を円滑に実施するため必要があるときは知事に対し、自衛隊の派遣に必要な措置を講ずるよう要求する。
1 派遣要求事項
ア 車輌、航空機等状況に適した手段による被害状況の把握
イ 避難所の誘導、輸送等避難のための必要があるときの援助
ウ 行方不明者、負傷者等が発生した場合の捜索援助
エ 堤防、護岸等の決壊に対する水防活動
オ 火災に対し、消防機関に協力しての消火活動
カ 道路又は水路の確保の措置
キ 被災者に対する応急医療、救護及び防疫
ク 救急患者、医師その他救助活動に必要な人員汲び救援物資の緊急輸送
ケ 被災者に対する炊飯及び給水支援
コ 防災要員等の輸送
サ 連絡幹部の派遣
シ その他本部長が必要と認める事項
2 派遣要求の手続き
知事に対する要求は、県災害対策本部の支部長を経由し、次の事項について文書をもって行う。
ただし、緊急を要する場合は県防災行政無線等及び口頭をもって行い事後すみやかに文書をもって措置する。また、知事への要求ができない場合は、その旨及び当該地域に関わる災害の状況を陸上自衛隊第34普通科連隊長又は、最寄りの部隊に通知し、知事に対してもその旨を速やかに通知する。
(1) 災害の状況及び派遣を要請する事由
(2) 派遣を希望する期間
(3) 派遣を希望する区域及び活動内容
(4) その他参考となるべき事項
3 災害派遣部隊の受入れ
派遣部隊の受人れについては、宿泊施設、作業に必要な資機材の確保等、必要な設備を可能な限り準備する。自衛隊指揮所にあっては、児童会館とする。
4 経費の負担
自衛隊の救援活動に要した費用は県及び市が負担するものとし、その内容は概ね次のとおりである。
(1) 救援活動に必要な資機材等の購入及び借上料等
(2) 宿営に必要な土地、建物等の使用料、借上料等
(3) 光熱水費、通信運搬費、消耗品費
第4節 海上保安庁に対する災害支援要求
本部長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要があるときは、知事に対し、海上保安庁の支援に必要な措置を講ずるよう依頼する。
1 支援要求事項
(1) 傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送
(2) 巡視船を活用した医療救護場所及び災害応急対策従事者への宿泊場所の提供
(3) その他、災害対策本部が行う災害応急対策の支援
2 支援要求依頼手続き
知事に対する要求は、県災害対策本部の支部長を経由し、次の事項について文書をもって行う。
ただし、緊急を要するときは、県防災行政無線等又は口頭をもって行い、事後速やかに文書をもって措置する。また、事態が切迫し、知事に要求を依頼するいとまがない場合、又は知事を通じて要求することが困難な場合には、直接、最寄りの海上保安庁の事務所又は沖合に配備された海上保安庁の巡視船若しくは航空機を通じて要求するものとし、知事に対してもその旨を速やかに連絡する。
(1) 災害の概要及び支援活動を要求する理由
(2) 支援活動を必要とする期間
(3) 支援活動を必要とする区域及び活動内容
(4) その他参考となる事項
第5節 他の地方公共団体の長に対する援助要請
本部長は、災害応急対策等のため、必要があるときは、他の地方公共団体に対し援助を要請する。
派遣要請手順
要請内容協議(動員班及び関係部・課) ↓
宿泊場所の確保 ↓
派遣団員への具体的応援要請 1) 災害状況
2) 要請内容
3) 派遣人数及び派遣者名簿兼宿泊者名簿の事前送付依頼
4) 派遣先
5) 責任者
6) 宿泊場所
7) 交通状況及び現地までの交通経路
8) その他(派遣団体の腕章等持参依頼など)↓
派遣団体の承認 ↓
現地到着予定時間の確認 ↓
受入れ準備
第6節 指定行政機関又は指定地方行政機関に対する派遣要請
1 本部長は災害応急対策等のため、必要があるときは県知事に対し、指定行政機関又は指定地方行政機関の職員派遣要請を行う。
2 本部長は、災害応急対策等のため、必要があるときは指定地方行政機関の長に対し、職員の派遣要請を行う。
第7節 他の都道府県消防機関に対する派遣要請
本部長は災害応急対策等を実施するため、必要があるときは可及的、速やかに県知事に対し、他の都道府県消防機関の派遣要請を行う。
1 派遣要請の手続き
県に対する要請は、県災害対策本部の支部長を経由し、次の事項について文書をもって行う。ただし、緊急を要する場合は県防災行政無線等又は口頭をもって行い事後すみやかに文書をもって措置する。
(1) 派遣を必要とする理由
(2) 派遣を要する期間
(3) 派遣を希望する人員、航空機、船舶等の概数
(4) 派遣区域、活動内容、その他必要事項
2 緊急消防援助隊の要請
地震等の大規模災害時における人命救助、消火、救急活動等をより効果的かつ充実したものとするための全国の消防機関による迅速な広域消防受援体制
(1) 消防組織法第24条の3に基づき要請
ア 緊急消防援助隊要綱及び編成
3 緊急消防援助隊部隊の受入れ
緊急消防援助隊要綱に基づく緊急消防援助隊等全国からの消防応援隊の円滑な消防活動を確保するための措置
(1) 情報連絡(受・伝達)体制
(2) 応援部隊への情報提供
(3) 応援部隊の集結場所の指定
ア 消防・防災ヘリコプターについては、競輪場西第2・3駐車場
イ 消防車両等については、競輪場および東第4駐車場
(4) 応援部隊の受入れセンター及び休憩、宿泊施設の確保
ア 応援部隊の宿泊施設 静岡競輪場「あおい会館」
(5) 応援部隊への資機材等の提供及び補給
(6) 航空機(ヘリコプター)の離発着
(7) 応援部隊の運用
(8) その他必要事項
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