東海地震対策

第3章 広報活動

第1節 計画の主旨

 地震災害等の正しい情報を正確かつ迅速に提供し、民心の安定を図るとともに、市民の的確な災害応急対策ができるよう、防災関係機関の協力を得て必要な広報を行うものとする。

第2節 広報事項

 市災害対策本部が広報すべき事項については、その文案及び優先順位をあらかじめ「情報広報実施要領」に定め、住民生活に密接に関係ある事項を中心に適切かつ迅速な広報を行う。
広報事項の主なものは、次のとおりである。
(1) 緊急情報
 地震災害発生後における市民の生命及び財産の確保並びに民心の安定を図るための緊急情報は、以下のとおりとする。
1) 地震、津波情報(観測情報と今後の見通し)
2) 災害の発生状況と応急対策の状況
3) 二次災害情報
ア 火災の発生及び延焼拡大情報
イ 土砂災害情報
ウ 倒壊建物情報
エ その他二次災害情報
4) 避難の勧告・指示に関する情報
5) 市民の安否情報
6) 医療情報
ア 医療救護所の開設状況
イ 仮医療救護所の開設状況
ウ 救護病院の開設状況
エ その他医療機関等に関する情報
7) 緊急輸送路、交通規制情報
8) 市民及び事業所等の取るべき措置
ア 地震から身を守る心得(啓発冊子:わが家の地震対策による。)
イ 電気、ガス等による二次災害の防止措置
ウ 電話、交通機関の利用制約
(2) 生活情報
 被災後の生活維持のために市民に提供すべき情報は、以下のとおりとする。
1) ライフライン情報(電気、ガス、水道、電話及び下水道等の被害状況と復旧見込みに関する情報)
2) 道路情報
3) 鉄道、バス等の交通機関の運行及び復旧見込み情報
4) 生活情報
ア 食糧、飲料水等の配給情報
イ 店舗等の営業再開情報
ウ 入浴サービス
エ その他の生活情報
(3) 生活支援及び復興に関する情報
 被災後の生活再建等のために提供すべき情報は、以下のとおりとする。
1) 住宅情報
ア 応急仮設住宅に関する情報
イ 空き家に関する情報
2) 各種相談窓口の開設情報
3) り災証明の発行情報
4) 税・手数料等の減免措置情報
5) 災害援護金等の融資情報
6) その他生活支援及び復興に関する情報

第3節 実施方法

 災害応急対策に必要な事項の周知については、災害対策本部及び各支部がこれを行う。
1 同報無線
2 広報車両
3 臨時広報紙の配布方法等(印刷業者の事業再開までの間)
(1) 電力未復旧期
1) 各支部配備の無線FAXに情報を伝達する。
2) 広報誌の配布方法
 支部情報班経由、各避難地運営班受領。
 避難地運営班は、避難所運営に係る活動本部・情報総轄班を経由し、自主防災組織情報班の協力を得て被災者に配布するとともに、必要部署に掲示を行う。
4 災害弱者への広報
 情報部・広報班及び福祉担当部・班は、自主防災組織及び福祉ボランティア等の協力を得て、障害者等に対する広報に努める。
5 外国人に対する広報
 情報部・広報班及び国際女性政策課は、通訳ボランティア及び国際交流協会等の協力を得て、広報紙等の翻訳を行い、主要な外国語による広報に努める。
6 パソコン通信等を利用した広報
 ボランティアの協力を得られた場合は、パソコン通信を用いて、広報紙に掲載する内容について情報提供を行う。
7 報道機関への資料提供による広報
 情報部・広報班は、新館3階食堂に設ける「臨時プレスルーム」において、報道機関に対し情報提供を行う。

第4節 県に対する広報要請

 災害応急対策上必要に応じて広報文案を添えて県に要請するものとする。

第5節 地域住民が災害応急活動上必要な情報を入手する方法

1 ラジオ、テレビ
 地震情報、気象情報、警報、交通機関運行状況等
2 同報無線、広報用車両、消防車
 主として市域内の情報、指示、指導等
3 自主防災組織を通じての連絡
 主として市からの指示、指導、救助措置等
4 サイレン、半鐘
 津波、火災等が発生し、又は恐れがあることの伝達
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