第2章 情報活動
第1節 計画の主旨
この計画は、情報の収集、伝達を迅速かつ的確に行うため、県及び防災関係機関との連携の強化、情報の一元化を図るとともに、情報の収集伝達体制の整備を推進するものである。
第2節 基本方針
1 情報活動の緊密化
情報の収集及び伝達は、災害対策本部と支部、災害対策本部と県災害対策本部各相互のルー卜を基本として、警察署、防災関係機関及び報道機関と緊密な連携のもとに行う。
2 情報活動の迅速的確化
災害応急対策を迅速かつ効果的に実施するため、あらかじめ収集及び伝達すべき情報について、その種類、優先順位、取扱部局等を定める。
3 県災害対策本部との連携
県災害対策本部に対する報告、要請等は災害対策本部において取りまとめて実施する。
第3節 情報の内容等
1 地震情報等の受理、伝達、周知
(1) 県災害対策本部から通知される地震情報、気象情報、警報等の受理は、市災害対策本部(災害対策本部設置前は、市地震災害警戒本部、若しくは防災課)において受理する。
(2) 本部の各部長は、重要情報を受理したときは、総轄部長を通じ、本部長、副本部長へ報告する。
(3) 地震情報等は、同時通報用無線、有線放送電話、広報車等を活用して、住民等に対して周知徹底を図るものとする。
2 被害状況及び災害応急活動に関する情報の収集、伝達
(1) 現地派遣職員、消防団員、自主防災組織の構成員等のうちから地域における情報の収集・伝達責任者をあらかじめ定め、迅速、的確な情報の収集に当たるものとする。
(2) 収集及び伝達すべき情報の主なものは次のとおりであり、種類、優先順位、取扱部・課等については、別に定める。
ア 被害状況
イ 火災の発生状況と延焼拡大状況
ウ 人命救助の有無
エ ガス、危険物の漏洩及びその他二次災害要因
オ 避難の勧告、指示又は警戒区域設定状況
カ 医療救護施設の設置状況並びに医療救護施設及び病院の活動状況
キ 避難状況(避難先:一次避難地、広域避難地、拠点避難地等)
ク 避難所の開設状況及び避難生活状況
ケ 応急給水状況
コ 緊急輸送路等の被害及び復旧状況
サ 生活必需物資の在庫及び供給状況
シ 自衛隊及び他都市消防機関の支援・展開状況
ス ライフライン施設の被害及び復旧状況
セ 金銭債務処理状況及び金融の動向
ソ 物資の価格、役務の対価動向
夕 観光客等の状況
チ その他各部・班の所管する事項
第4節 情報の収集・伝達
情報の収集・伝達は、防災行政無線、消防無線及び自主防災組織を通じての連絡等により行うほか、次の方法、手段を用いる。
1 地域における情報の収集、伝達については、地域派遣の市職員等定められた情報責任者及び静岡市オフロードバイク隊により、迅速的確な収集、伝達を行う。
2 参集ルー卜情報及び定点情報
(1) 参集ルート情報
職員は自宅又は勤務先等から指定参集場所へ到着するまでの間に発災直後の情報を収集し、災害対策本部等へ報告する。
(2) 定点情報
定点情報収集施設は、施設及び周辺の被害状況を収集し、災害対策本部へ報告する。
3 高所監視カメラにより迅速・的確な情報の収集を行う。
4 情報伝達の手段
情報の伝達は、次の手段を有効に活用して行う。
(1) 静岡県総合情報ネットワークシステム(静岡県行政防災無線)
県及び他市町村との情報伝達に用いる。
(2) その他の無線及び有線電話
孤立防止用無線、災害応急復旧用無線、同時通報用無線、地域防災無線、消防無線、防災関係機関所属の無線を利用した非常通報、非常通話、非常電話等のほか、パーソナル無線、新簡易無線、アマチュア無線等による非常通信及び有線電話等のあらゆる通信手段を用いて情報の伝達を行う。
(3) 報道機関への協力要請による伝達
広範囲の住民に伝達する場合は、情報を報道機関に提供し、ラジオ、テレビを用いて周知を図る。
(4) 自主防災組織を通じての連絡
(5) 消防車両及び広報車等の活用
5 情報等の受理、伝達の方法
(1) 情報等の受理、伝達の経路
ア 地震情報等の受理、伝達は次の系統図による。
イ 津波警報が発表された場合における受領、伝達は次の系統図による。
第5節 県への報告及び要請
市災害対策本部は、県「情報広報実施要領」に定める情報事項について速やかに県災害対策本部に対し報告し、又は要請を行うものとする。この場合に、迅速な情報の収集・伝達に特に留意し、当該災害時の概要と被害等の状況を把握できる範囲内で第一報を行うとともに、被害等の状況(特に死傷者の数)の判明又は災害等の状況の変化にしたがい、逐時、第二報以降の情報収集・伝達を行うこととする。
ただし、県災害対策本部に報告できない場合は、一時的に消防庁へ報告する。なお、連絡がつき次第、県災害対策本部にも報告する。
情報及び要請すべき事項の主なものは次のとおりである。
1 緊急要請事項
2 被害状況
3 災害応急対策実施状況
なお、消防機関への通報が殺到した場合においては、直ちにその状況を県災害対策本部及び消防庁へ報告するものとする。
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