第5編 地震災害応急対策計画
この計画は、東海地震等の地震災害が発生した場合、又は警戒宣言が発せられてから地震が発生した場合に実施すべき災害対策を定める。
第1章 組織計画
第1節 計画の主旨
この計画は、地震発生後の静岡市災害対策本部の組織体制及び所掌事務等を定めるものである。
第2節 静岡市災害対策本部の設置及び廃止
1 市長は、地震災害が発生し、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、災害対策基本法第23条第1項の規定に基づき静岡市災害対策本部(以下「本部」という。)を市役所新館3階31会議室に設置する。
2 市長は、本部を市役所新館3階31会議室に設置することが困難であると認められるときは、本部を市役所本館3階大会議室又は、市民文化会館(3階大会議室)に開設する。
3 市長は、災害の危険が解消したと認めたとき、又は災害発生後における応急措置がおおむね完了したと認めたときは、本部を解散する。
4 本部の所掌事務
本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。
(1) 地震情報その他、災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達
(2) 県災害対策本部、支部への要請、報告等、県との災害応急対策の連携
ア 市長(以下「本部長」という。)は、県災害対策本部に対し災害応急対策の実施に関し、必要に応じ職員の派遣等必要な事項を要請するものとする。
イ 本部長は必要に応じ、交通規則その他社会秩序の維持を県公安委員会に、また災害応急対策を実施すべき者に対する指示等を知事、警察本部長等にそれぞれ要請するものとする。
ウ 本部長は、住民等の避難の状況及び災害応急対策の実施状況を、県災害対策本部の所管支部へ報告するものとする。
(3) 災害応急対策を実施すべき者に対する指示又は警戒区域の設定
(4) 住民等に対する避難の勧告、指示
(5) 避難者等の救護
(6) 緊急輸送の実施
(7) 被災者等に対する食糧、飲料水及び日用品の確保並びに配分
(8) 自主防災組織との連携及び指導
(9) 防災関係機関との連携
(10) 災害ボランティアの受入れ
5 消防機関の所掌事務
(1) 消防部(消防団を含む)
警防本部を設置し、静岡市災害対策本部、防災関係機関と緊密な連携をとる。所掌する事務の主なものは次のとおりである。
ア 出火防止の広報
イ 消防に関する情報の収集、伝達
ウ 消火活動
エ 救急、救助活動
オ 避難の勧告又は避難命令の伝達
カ その他状況に応じた消防活動
第3節 組織体制
1 時系列型の組織体制
(1) 本部
地震災害(第3配備態勢)が発生した場合は、初期段階でとるべき緊急措置と時間の経過とともに変化する状況に応じて求められるべき対策を機動的に行うため、以下に例示する活動区分に留意しつつ時系列本部体制を組織する。
時系列活動区分
段階 | 区分 | 期間 | 活動の要旨 |
第1段階 | 混乱期 | 発災〜3日間程度 | サバイバル期間と位置づけ、市民の生命、財産を保護し、消火・救出救護・避難収容等に総力を注ぐ活動を行う。 |
第2段階 | 収拾期 | 4日日〜10日目程度 | 市民の安全を確保し、かつ、民心の安定を図るための救済活動を行う。 |
第3段階 | 回復期 | 11日目〜 程度 | 市民の日常生活への復旧に向けた応急復旧活動を行う。 |
(2) 支部
地震災害警戒の支部の体制を組織する。
2 警戒本部移行型の組織体制
本部・支部
警戒宣言が発せられてから東海地震が発生した場合は、あらかじめ設置した地震災害警戒本部・支部の組織体制を維持しつつ、災害対策本部・支部に移行する。
第4節 本部・支部の運営
1 静岡市災害対策本部条例及び静岡市災害対策本部運営要綱の定めるところにより、本部・支部を運営する。
2 時系列本部の運営に関し、必要な事項は別に定める。
第5節 職員の配備体制
1 時系列型の配備体制
(1) 本部
職員配備計画を定めるに際し、現地投入職員の配備は居住地等を考慮する。
(2) 支部
地震災害警戒支部の配備職員を配備する。
2 警戒本部移行型の配備体制
本部・支部
あらかじめ設置した地震災害警戒本部・支部の配備体制を維持しつつ、災害対策本部・支部に移行する。
3 消防機関の配備体制
静岡市消防計画により配備する。
第6節 職員の動員
1 動員指令
動員指令は第4編第2章及び静岡市地域防災計画実施要綱を基本とするほか、以下により行う。
(1) 休日・勤務時間外の動員指令は、職員動員連絡網によるほか必要に応じ管理職連絡網伝達ルートにより行う。
(2) ポケットベル所持者に対しては、ポケットベルシステムによる一斉伝達を優先する。
2 自発的参集
発災後、職員は動員指令を待たず職員配備計画による所定の場所へ参集し、他からの指示の有無にかかわらず所掌の係る対策を開始する。
第7節 防災関係機関の活動状況の把握
本部長は、防災関係機関との緊密な連携のもとに、各機関が行う災害応急対策を把握し、適切な措置を講ずるものとする。
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