第12章 防災関係機関が講ずる安全確保等の措置
第1節 計画の主旨
警戒宣言発令時において、市民の生活に密接に関係のある防災関係機関が、市民の生活、安全等を確保するために講ずる措置を示す。
第2節 電力
1 必要な電力の供給は継続する。
2 地震の発生に備え、需要家のとるべき具体的措置の広報、電力施設の特別巡視等の災害予防措置、資機材の確保措置等を行う。
第3節 ガス(都市ガス)
1 ガスの供給は、ガス使用者が支障をきたさない範囲において、ガス圧力を減じ、供給を継続する。
2 重要施設の点検、要員の配備、緊急供給制限の準備等防災措置を講ずる。
第4節 通信(NTT西日本)
1 あらかじめ指定された防災関係機関の非常・緊急通信を優先して接続する。このため必要に応じ一般通話を制限する。
2 グリーン・グレー・ICの公衆電話からの通話は確保する。
3 地震発生後の通信施設の緊急復旧に備えて、資機材、要員を準備する。
第5節 放送
臨時ニュース、特別番組の編成等、各メディアを有効に活用し、社会的混乱の防止を目的として、地震予知情報等の正確、迅速な伝達に努める。また、地方公共団体等の要請に応じて、的確な防災対策が講ぜられるよう地震防災活動の実施状況、防災措置の状況等有効適切な放送を行う。
第6節 市中金融
1 金融機関の営業
(1) 営業時間中に警戒宣言が発令された場合は、
ア 正面玄関等の主要シャッターを閉鎖し、普通預金(総合口座を含む。以下同じ。)の払戻し業務を除き、全ての業務の営業を停止する。
イ 普通預金の払戻し業務の営業については、顧客及び従業員の安全等を配慮しながら、店内顧客への処理を終了させるまでの間、営業の継続に努めるものとする。
ただし、「避難対象地域」内に所在する店舗、及び店舗外現金自動支払機については、直ちに、また、地震の発生、管理上の見地等営業の継続に支障が生ずる恐れがある場合には店長の判断により、それぞれ普通預金の払戻し業務の営業を停止することができる。
(2) 警戒宣言が営業時間外に発せられた場合は、その後の営業を全面的に停止する。
(3) 手形交換所は、警戒宣言が発令された場合、手形交換の停止あるいは休止、不渡処分猶予等の措置を講ずる。
(4) 発災後の円滑な業務再開に備え、店舗施設の整備、人員確保等のために必要な措置を講ずる。
(5) 警戒宣言が解除された場合は、金融機関が営業することのできる状況が整い次第すみやかに平常の営業を再開するものとする。
(6) 店頭の顧客に対しては、警戒宣言の発令を直ちに伝達するとともに、その後の来店客に備えて店頭にその旨を掲示する。
2 保険にかかる措置
警戒宣言が発せられた場合には、保険契約の取扱いは行わないものとする等適切な応急措置をとらせる。
第7節 道路
1 一般車両の走行は、極力抑制するよう交通整理、指導を行うほか、緊急輸送路、避難路を確保するため、交通要点において必要により交通規制を行う。
2 東名高速道路インターチェンジへの車両の流入を制限する。
3 走行車両は低速走行する。
第8節 鉄道
(指定公共機関である鉄道)
1 列車の運転規制等
(1) 強化地域内へ進入する列車については、新幹線は、新横浜・豊橋の各駅、東海道本線は辻堂・豊橋の各駅、飯田線は豊橋・辰野の各駅において、それぞれ入り込みを規制する。
(2) 強化地域内を運転中の列車は、原則として最寄駅に停止させる。ただし、新幹線については熱海、東海道本線については由比、清水、焼津、金谷、弁天島、新居町の各駅については列車を停止させない。
2 旅客の避難、救護
(1) 放送及び掲示等により警戒宣言の発令及び地震予知情報の内容を伝達し、係員の指示に従うよう案内する。この場合、自己の責任で行動を希望する旅客以外の旅客については、原則として、駅舎内又は列車内に残留させる。
(2) 警戒宣言の発令が長時間にわたった場合又は危険が見込まれるときは、市の定める避難地に避難させるものとし、あらかじめ市と協議することとする。
(3) 鉄道事業者の保護下にある旅客に対しては、食事のあっせんを行う。なお、食事のあっせんが不可能となる場合の措置については、あらかじめ市と協議することとする。
(4) 鉄道事業者の保護下にある旅客等に病人が発生した場合は、駅周辺の医療機関に収容することとし、あらかじめ関係医療機関と協議することとする。
(指定地方公共機関である鉄道)
1 警戒宣言が発せられたときの情報伝達
(1) 当務運転指令から列車無線により、全列車の乗務員、関係駅の駅員、関係職場の係員へ一斉伝達される。
(2) 列車の乗客に対しては列車を指定した安全区域へ停車させて、乗務員が車内放送により伝達し、指定された避難場所へ避難勧告、案内する。
(3) 各駅の待合せ旅客に対しては、それぞれの駅において、当務の駅員が口頭または駅の案内放送によって伝達するとともに「警戒宣言発令中、全列車運転休止中」及び当駅最寄の指定避難場所を記した警戒板を、見易い箇所に掲出する。
(4) 列車の抑止状況については、テレビ、ラジオ等、公的報道機関から広報される。
2 その他の事項は指定公共機関である鉄道に準ずる。
第9節 バス
1 営業所においては、当務点呼執行者から無線設備取付車両には無線により、警戒宣言発令の情報を伝達される。その他の車両は市のサイレン、警鐘等によって警戒宣言発令を覚知する。
2 警戒宣言発令の情報を入手した運転中の乗務員は速やかに車両の運行を中止し、危険箇所を避け、安全と思われる場所に停止し、旅客に対し避難地を教示する 。
3 ターミナル等の滞留旅客に対しては、警戒宣言の内容、最寄りの避難地及び運行中止の措置を執った旨等の案内を掲示物、放送等により広報する。
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