第11章 市が管理する施設等の地震防災応急計画
第1節 計画の主旨
この計画は、市が管理し運営する施設又は事業の地震防災応急計画の概要を示すものである。
第2節 計画の内容
市が管理する施設等の地震防災応急計画については、それぞれ施設の管理者が定めるものとする。
計画内容の要点は、次のとおりである。
1 各施設が共通して定める事項
(1) 地震予知情報等の施設利用者への伝達
(2) 地震防災応急対策を実施する組織の確立
(3) 避難誘導等、利用者等の安全確保のための措置
(4) 消防、水防等の事前措置
(5) 応急救護
(6) 施設及び設備の整備及び点検
(7) 防災訓練及び教育広報
2 施設の特性に応じた主要な個別事項
(1) 病院
病院における地震防災応急計画により実施するものとする。
(2) 学校
学校における地震防災応急計画により実施するものとする。
ア 児童、生徒の保護者への引渡し方法
イ 地域住民の避難場所となる施設への受入れ方法等
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