東海地震対策

第10章 市有施設、設備の点検

第1節 計画の主旨

この計画は、公共施設の管理者が防災上重要な施設について点検整備を行い、地震防災応急対策の円滑な実施を確保するものである。

第2節 市の実施事項

1 無線通信施設等
(1) 通信施設(予備電源を含む)を点検するとともに、作動状態を確認し必要な措置を講ずる。
(2) 充電式携帯無線機については、完全充電を行い、その他の携帯無線機及び受信機用の乾電池を確保する。
(3) 津波危険予想地域にある施設は、通信機及び発動発電機の高所への搬出等必要な措置を講ずる。
2 公共施設等
(1) 河川、海岸施設及び漁港施設
 津波危険のある地域においては、施設の点検に努めるとともに、水門、桶門、門扉等の操作又は操作の準備のための人員を配備するとともに、水防資機材の点検、配備を行う。
(2) 溜池及び用水路
 溜池及び農業用水路については、警戒宣言発令と同時に、あらかじめ定めた者に対し所要の措置に関する情報連絡を行い、必要に応じて溜池から放水、用水路の断水、又は減水を行うよう努めるものとする。
(3) 道路
ア 車両の走行自粛の呼びかけ及び地震予知情報等の広報をパトロールカー等により道路利用者に対して行う。
イ 緊急輸送路及び幹線避難路において県公安委員会が実施する交通規制に対し協力する。
ウ 災害応急対策を迅速かつ的確に実施するため、資機材、人員等の配備手配を行う。
エ 道路パトロールに努めるとともに、災害発生時における道路状況の把握を迅速に行える体制を整える。
オ 幹線避難路における障害物の除去に努める。
(4) 工事中の公共施設、建築物等
 工事を中断し、必要に応じ立入禁止、落下、倒壊防止、補強、その他の保安措置を講ずる。
(5) 災害応急対策上重要な庁舎、施設
 本部及び支部について非常用発電装置の確認、落下倒壊防止措置、食糧及び燃料の準備、飲料水の緊急備蓄等の措置を行う。
(6) 水道
 警戒宣言発令後も水道水を供給するが、地震発生後の断水に備えて、住民に対し緊急貯水を行うよう広報する。また応急給水のため貯水、人員、資機材等の配備を行う。
(7) 下水道、清掃工場等
 地震発生後の対策を円滑に行えるよう施設の点検・整備及び人員の配備を行う。また、施設の復旧に備え必要な資機材を調達する。
(8) コンピュータ
 コンピュータ・システムについては、概ね次の措置を講ずる。
ア コンピュータ本体及び端末機等の固定を確認する。
イ 重要なデータから順次安全な場所に保管する。
ウ 警戒宣言発令時以降も運用することになっているコンピュータ・システムを除いて、運用を停止する。

 漁港海岸防潮堤門扉設置一覧表

名称 設置場所 取扱者
1号門ぴ
2号門ぴ
3号門ぴ
4号門ぴ
静岡市石部地内 石部町内会長
5号門ぴ
6号門ぴ
7号門ぴ
静岡市用宗地内 用宗町内会長
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