東海地震対策

第9章 地域への救援活動

第1節 計画の主旨

 この計画は、警戒宣言発令時における食糧、日用品、飲料水、医療品等、緊急物資の確保、救護、清掃及び防疫活動又はその準備について定めるものである。

第2節 市の実施事項

 警戒宣言時に必要な食糧及び日用品は、地域住民の自助努力によって確保することを基本とし、市からの供給については原則として有償とする。
1 食糧及び日用品の確保
 食糧及び日用品の確保については、警戒宣言時において、これらの調達、あっせん、もしくはその準備措置を速やかに講ずるものとする。
(1) 津波、山・崖崩れ危険地域住民で非常持出ができなかった者や市外の旅行者等に対し緊急物資の供給が必要な事態が発生した時は、備蓄した緊急物資を配分し、又はあらかじめ供給協定を締結した物資保有者から調達して配分する。
(2) 県に対し、緊急物資の調達又はあっせんを依頼する。
(3) 緊急物資の供給協定を締結した物資保有者の在庫量を必要に応じて確認する。
(4) 緊急物資集積所の開設準備を行う。
2 飲料水の確保
 飲料水を確保するため、次の事項を実施する。
(1) 住民に対する貯水励行を呼びかける。
(2) 応急給水計画に基づき他の地方公共団体からの応援給水を含む応急給水活動の準備を行う。
(3) 水道施設の安全点検を実施し、二次災害防止措置の準備を行う。
(4) 応急復旧体制の準備をする。
3 医療救護及び保健活動等の準備
 救急患者に対する医療救護、地震発生後における医療の救護活動の準備、避難所等における健康対策、精神保健対策、防疫等の保健衛生及び清掃活動を行う。
(1) 救急医療活動
ア 医療救護班の出動準備
イ 救護病院及び医療救護所に資機材を配備し、必要に応じて医療救護所、仮医療救護所等の設置および資機材配備の準備をする。
ウ 医薬品及び衛生材料を準備し、要医療救護者の搬送準備を行う。
エ 住民等に対し、医療救護所、救護病院等の周知を図る。
(2) 医療救護班の編成基準
 医師1、看護婦2、補助1の計4名以上をもって編成する。
(3) 健康対策・精神保健活動
ア 健康対策
 訪問、相談活動のための保健チームの編成及び資機材の準備
イ 精神保健活動
 精神保健対策の診療拠点の設置と被災者のメンタルヘルスチームの編成及び資機材の準備
(4) 清掃活動
ア 仮設便所設置と清掃・防疫のための資機材の準備を実施する。
イ 他都市、許可業者等の支援受入れのための準備を実施する。
ウ 仮設便所が使用可能となるまでの間に備え、し尿凝結処理剤及び組立式ポータブルトイレの購入、確保の呼びかけを実施する。
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