第8章 交通の確保活動
第1節 計画の主旨
陸上交通及び海上交通の混乱を防止し、避難の円滑な実施と地震防災応急対策に係る緊急輸送を確保するため、車両、船舶又は、歩行者に対し、必要な交通規制を実施する。
第2節 陸上交通の確保対策
1 運転者のとるべき措置
(1) 走行中の車両は次の要領により行動すること。
ア 警戒宣言が発せられたことを知ったときは、地震の発生に備え低速走行に移行するとともに、カーラジオ等により継続して、地震予知情報及び交通情報を聴取し、その情報に応じて行動すること。
イ 車両を置いて避難するときは、できる限り路外に停車させること。やむを得ず道路上に置いて避難するときは、道路の左側に寄せて停車させ、エンジンを切り、エンジンキーはつけたままとし、窓を閉めドアをロックしないこと。
(2)避難のために車両を使用しないこと。
2 交通規制の方針
(1) 強化地域内における一般車両の運行は極力抑制する。強化地域外への流出は交通の混乱が生じない限り原則として制限しない。
(2) 避難路及び緊急輸送路については、優先的にその機能の確保を図るため、原則として一般車両の通行を禁止又は制限する。その他防災上重要な道路についても必要な交通規制を行う。
(3) 東名高速道路については、一般車両の流入を制限する。
(4) 広域交通規制対象道路については、必要な交通規制又は指導を行うとともに自動車利用の抑制を図る。
3 交通規制計画
県公安委員会は警戒宣言が発せられた場合、法第24条の規定に基づき次の交通規制を実施し、避難路および緊急輸送路を確保する。
(1) 市内における車両の走行抑制
市内で発生する車両は、法第24条に規定する緊急輸送に従事する車両(以下この編において「緊急輸送車両」という。)以外の車両を極力抑制する。この場合県外への流出については交通の混乱が生じない限り原則として制限しない。
(2) 東名高速道路の流入制限
東名高速道路については、緊急輸送車両以外の流入を禁止する。
4 緊急輸送路等を確保するための措置
(1) 緊急輸送路については、各流入部において緊急輸送車両又はルート内に起終点を有する車両以外(軽車両を除く。)の通行を禁止する。
(2) 津波危険予想地域等へ通ずる道路については、その危険地域境界線上において緊急輸送車両以外の車両の区域内の流入を禁止する。
(3) 市が指定する主要な避難路については極力車両の通行を抑制する。
5 緊急輸送車両の確認等
緊急輸送車両の確認は、法第21条に掲げる地震防災応急対策に従事するものと認められる車両について行うものとする。確認手続きの効率化・簡略化を図り、緊急輸送の需要をあらかじめ把握するため、緊急輸送車両については、事前に必要事項の届出をすることができる。これらの届出等及び確認の手続きについては、別に定める。
第3節 海上交通の確保対策
漁港の管理者は、漁業協同組合及び船舶管理者との協議に基づき、警戒宣言が発せられた場合、次の措置をとるよう要請するものとする。
(1) 停泊中の大型・中型船舶については、港外に避難する。
(2) 避難できない船舶については、係留を完全に行う。
(3) 大型・中型船舶は、入港をさしひかえる。
![]() | ![]() |