東海地震対策

第5章 緊急輸送活動

第1節 計画の主旨

 この計画は、警戒宣言発令時における緊急輸送を円滑に行うため必要な車両、人員、機械等の確保について定める。また、地震発生後の緊急輸送を円滑に行うための準備について定める。

第2節 緊急輸送の方法

1 陸上輸送
1次緊急輸送路、2次緊急輸送路、3次緊急輸送路、静岡市指定緊急輸送路及び代替ルートの緊急輸送路により、必要な輸送を行う。
2 航空輸送
県を通じ、自衛隊に航空輸送の支援を要請するものとする。この場合指定したヘリポートを活用する。
3 海上輸送
県を通じ、自衛隊、海上保安部に支援を要請するものとする。また、必要に応じ民間船舶の協力を要請する。民間船舶への要請は、静岡漁業協同組合を通じて行う。

第3節 緊急輸送の調整

 緊急輸送にあたっては、その円滑な実施を図るため、緊急度について概ね次の順位によるものとする。
1 第1順位 市民の生命の安全を確保するために必要な輸送
2 第2順位 地震防災応急活動を実施するために必要な輸送
3 第3順位 地震発生後の活動の準備のための輸送
4 第4順位 その他の人員、物資の輸送

第4節 緊急輸送の内容

 緊急輸送の対象となる人員、物資等については、防災活動に要する最小限の資機材をもって充てるものとする。
輸送品目は概ね次のとおりである。
1 食糧
2 日用品等
3 その他緊急に輸送を必要とするもの。

第5節 輸送手段の確保

1 市で行う輸送は、原則として市有車両とする。
2 必要に応じ民有車両を借り上げる。このため、あらかじめ市長と関係業者との間で協定を結ぶ。
3 防災関係機関の必要とする輸送はそれぞれ行うものとする。
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