東海地震対策

第4章 自主防災活動

第1節 計画の主旨

 この計画は、警戒宣言発令から地震が発生するまでの間、又は警戒解除宣言が出されるまでの間において、市が地震防災応急対策を迅速、的確に実施し、かつ住民の生命と財産を住民自身の手で守るため、各単位自主防災組織が行う対策活動を定める。

第2節 計画の内容

1 自主防災組織本部の設営
 活動拠点として、学区連合自主防災組織の本部を拠点避難地に設置する。
2 情報の収集、伝達
(1) 市からの警戒宣言及び地震予知情報等が、正確に全家庭に伝達されているか確認に努める。
(2) 地震予知情報等をテレビ、ラジオで入手するよう努める。
(3) 応急対策の実施状況について、必要に応じ市警戒本部(支部)へ報告する。
3 事業所との連携
 地域内事業所の自主防災組織と連携をとり、地域における総合的な自主防災活動を実施する。
4 初期消火の準備
 可搬ポンプ等初期消火機材の点検と準備体制をとる。
5 防災用資機材等の配備活動
 防災倉庫等に保管中の資機材を点検し、必要な場所に配備するとともに、担当要員を確認する。
6 家庭内対策の徹底
 次の事項について、各家庭へ呼びかけ確認する。
(1) 家具類の転倒防止
 家具類の固定状況を確認する。
(2) 落下物の除去
 タンス、食器戸棚、本棚等の上部の整理及び窓ガラスにガムテープをはる等安全対策を示す。
(3) 出火防止
 火気危険物の除去、消火機の確認及び水の汲みおき等出火の防止対策を講ずるとともに、火はできる限り使わない。
(4) 備蓄食糧、飲料水の確認
(5) 備蓄食糧及び飲料水を確認する。
7 避難活動
(1) 避難行動
ア 津波、山・崖崩れ等危険予想地域の住民に対して市長の避難勧告又は指示を伝達し、危険地域外のあらかじめ定められた避難地へ避難させるとともに縁故避難をさせる。避難状況を確認後市警戒本部(支部)に報告する。
 なお、縁故避難をさせた場合、自主防災組織は縁故避難者の行き先、人数等の把握をしておくとともに、避難方法を確認しておくこと。又、縁故避難者が多数の場合でも、自主防災組織は自らの活動に支障を来すことがないよう体制づくりをしておくこと。
イ 自力避難困難な弱者については、必要な場合には、自主防災組織において避難地まで搬送する。
ウ 避難対象地区外であっても、家屋の耐震強度が不十分な場合には、付近の安全な空き地等への避難をすすめる。
(2) 避難生活
ア 避難生活を行うに際し、あらかじめ定めた「避難生活計画書」等に基づき、避難地における役割分担を行うとともに、必要な資機材の準備を行い、秩序ある避難地運営が迅速に行われるよう努める。
イ 医療救護活動及び防疫、清掃等の保健衛生活動に必要な資機材を準備する。
ウ 食品、飲料水等の生活必需品に不足が生じた場合には、市警戒本部(支部)等と連絡を取りその確保に努める。
8 社会秩序の維持
(1) 正確な情報の収集に努め、流言ひ語発生を防止して、社会秩序を乱すことがないよう努める。
(2) 生活物資買い占め等の混乱が生じぬように、住民に対して呼びかけをし、物資の公平で円滑な供給に協力する。

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