東海地震対策

第3章 広報活動

第1節 計画の主旨

 この計画は、警戒宣言発令時において、正しい情報を正確かつ迅速に提供し、民心の安定を図るとともに、市民が的確な防災対応をとり得るよう必要な広報について定めるものである。

第2節 広報事項

 広報事項については、予測される範囲において、あらかじめ情報内容を定めておくものとする。
 広報事項は概ね次のとおりである。
1 警戒宣言及び地震予知情報
2 避難対象地域に対する避難勧告等
3 交通機関通行状況及び道路交通情報
4 家庭において実施すべき防災対策
5 自主防災組織に対する防災活動の要請

第3節 実施方法

1 地震防災応急対策に必要な事項の周知については、警戒本部が行う。
2 同報無線、広報用車両、消防車等により実施する。
3 必要に応じて県本部に広報の要請を行う。

第4節 市民が地震防災活動上必要な情報を入手する方法

 市民は次の方法により必要な情報を入手し、的確な防災対応をとるものとする。
1 ラジオ、テレビ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥警戒宣言、地震予知情報、交通機関運行状況等
2 同報無線、広報車、消防車‥‥‥‥‥‥‥主として地域内の情報
3 自主防災組織を通じての連絡‥‥‥‥‥‥主として市からの指示、指導、救助措置等
4 サイレン、半鐘‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥警戒宣言が発せられたことの伝達
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