東海地震対策

第2章 情報活動

第1節 計画の主旨

 この計画は、警戒宣言時に市が的確かつ迅速な情報活動を行うため、防災関係機関の連携の強化、情報の一元化等情報の収集伝達体制を明らかにするものである。

第2節 警戒宣言及び地震予知情報等の受理、伝達

1 県から通知される警戒宣言、地震予知情報等の受理は、勤務時間内においては、防災課、勤務時間外においては消防本部において、県防災行政無線を中心とした無線電話、有線電話等により受理する。
2 本部職員、その他の職員に対する伝達は、勤務時間内は庁内放送等で行う。
勤務時間外については、別に定める連絡網で行う。

第3節 情報等の受理、伝達の方法

1 情報等の受領、伝達の経路
(1) 勤務時間内における警戒宣言、警報等、情報の受領、伝達は次の系統図による。
(2) 勤務時間外における受領、伝達は次の系統図による。

2 情報等の受領責任者
(1) 国から県をとおして通報される地震情報及び各種の情報、対策の通報等の受領は、地震災害警戒本部、災害対策本部開設前は総務部防災課で行い、災害対策本部開設後は情報部(本部司令室)で受領する。
(2) 情報等の受領者は、速やかに上司に報告するとともに関係各課に連絡する。

第4節 住民への周知

1 警戒宣言が発せられたときは、直ちに地震防災信号(サイレン、半鐘)及び同報無線(日本語、英語放送)を用いて地域住民に伝達するものとする。
2 地震予知情報等については、同報無線、報道機関等を活用し、周知徹底を図るものとする。

地震防災信号

第5節 地震防災に関する情報の収集、伝達

1 情報の収集、伝達
収集、伝達すべき情報の種類、優先順位を定めるとともに、地域における情報を的確に収集するため、あらかじめ収集責任者を定めておくものとする。
(1) 地震災害警戒本部設置前における措置は次のとおりである。
ア 各所属の長は、地震に関する情報を受けたときは、総務部防災課長に通報する。
イ 総務部防災課長は、前記の通報又は直接収集した被害状況をとりまとめ、関係各部課室長に通報し、重要事項と認めたときは、総務部長を通じて市長、助役に報告する。
ウ 警戒本部が設置されたときは、すべての情報及び資料を情報部(本部指令室)に引き継ぐものとする。
(2) 地震災害警戒本部及び災害対策本部設置後における措置は次のとおりとする。
ア 情報部(本部指令室)は、災害に関するすべての情報を接受し、情報処理にあたる。
イ 地震災害警戒本部及び災害対策本部の支部は、災害に関するすべての情報を接受し、情報処理にあたる。
ウ 井川支所及び公民館分館等の各班並びに各避難地派遣職員は、所轄区域内で得た災害に関する情報をすべて地震災害警戒本部の支部(発生後においては、災害対策本部の支部)に通報する。
2 情報の種類
情報の種類の主なものは次のとおりである。
(1) 避難の勧告、指示
(2) 避難の状況(避難状況報告書)
(3) 防災関係機関の地震防災応急対策の実施状況
(4) 交通機関の運行及び道路交通の状況
3 県の警戒本部に対する報告
県本部への報告は、県中部支部を通じて行う。
報告の主なものは、次のとおりである。
(1) 避難の状況
(2) 地震防災応急対策の実施状況
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