東海地震対策

第4編 地震防災応急対策計画

 この計画は、警戒宣言が発せられてから東海地震が発生するまでの間、又は警戒宣言が解除されるまでの間に実施すべき防災対策を定める。

第1章 組織計画

第1節 計画の主旨

 この計画は、警戒宣言が発せられたときの、静岡市地震災害警戒本部の組織体制及び所掌事務等を定める。

第2節 静岡市地震災害警戒本部の設置

 法第9条の規定に基づき警戒宣言が発せられたときは、静岡市地震災害警戒本部(以下「警戒本部」という。)を設置するものである。

第3節 警戒本部の組織及び所掌事務

 警戒本部の組織及び所掌事務は、静岡市地震災害警戒本部条例(昭和54年静岡市条例第28号)及び静岡市地震災害警戒本部運営要綱(昭和56年4月1日施行)の定めるところによるが、その概要は次のとおりである。
1 組織
 警戒本部に本部長、副本部長、参事、防災監、本部員及び本部職員をおく。警戒本部に部を、また地域ごとに六つの支部を置く。
(1) 本部長
ア 本部長は、市長があたる。
イ 本部長は、警戒本部の事務を総轄し、所部の職員を指揮監督する。
(2) 副本部長
 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) 参事
 本部長の特命事項を処理する。
(4) 防災監
 本部長、副本部長を補佐し、本部員を指揮監督する。
(5) 本部指令室
 市役所新館31会議室に本部指令室を設置する。
(6) 本部会
ア 本部会は、本部長、副本部長、参事、防災監、及び本部員をもって構成する。
イ 本部会は、地震防災応急対策について協議する。
(7) 部
ア 部に部長及び本部職員をおく。
イ 部長は、本部長が本部員のうちから指名する。
ウ 部長は、地震防災応急対策を実施する。
(8) 支部
ア 支部に支部長、副支部長及び支部職員をおく。
イ 支部長は、本部長が本部員のうちから指名する。
ウ 支部長は、支部の地震防災応急対策を実施する。
2 所掌事務
(1) 警戒本部が所掌する事務の主なものは、次のとおりである。
ア 地震予知情報の収集、伝達、広報
イ 避難の勧告又は指示
ウ 消防機関、水防機関の配備
エ 緊急輸送の準備
オ 食糧、医薬品等の確保準備
カ 自主防災活動の指導
キ 防災関係機関との連絡調整
3 職員の配備
 地震防災応急対策の万全を期すため、地震防災対策強化地域判定会(以下「判定会」という。)が招集されたとき及び警戒宣言が発令されたときは、勤務時間の内外を問わず以下に定める職員は配備態勢につくものとする。
 ただし、職員は、判定会が開催された後、判定会の判定結果が警戒宣言の発令に至らなかった事実を知ったときは、事実を知ったときが勤務時間外である場合を除き、速やかに通常の勤務に復するものとする。
(1) 判定会招集時
警戒本部設置準備態勢とする。
1)本庁職員(課長職以上)は、直ちに登庁し、準備業務を開始する。
2)本庁外職員(課長職以上)は、直ちに各勤務先に登庁し、準備業務を開始する。
3)防災課、人事課、企画調整課、情報政策課、広域行政課、広報課及び管財課員は、直ちに登庁し、準備業務を開始する。
4)支部(中央体育館及びコミュニティ防災センター)配置者
 支部長、副支部長及び班長担当職は、直ちに各支部へ出勤し、準備業務を開始する。
(2) 警戒宣言発令時
 第3次配備態勢とする。
 全職員はあらかじめ定める配備態勢につくものとする。

第4節 消防機関の活動及び動員体制

 消防及び水防機関は、静岡市消防計画及び静岡市水防計画により活動するものとする。
1 消防本部、消防署、消防団の活動
 警戒宣言が発せられたときは、静岡市地震災害警戒本部と緊密な連携をとる。所掌する事務の主なものは次のとおりである。
(1) 市民への警戒宣言発令の伝達
(2) 消防に関する情報の収集、伝達
(3) 避難対象地域の避難の勧告及び指示の伝達
(4) 出火防止の広報
2 消防隊等の体制の強化
(1) 動員した消防職員及び消防団員をもって消防隊を編成し、警戒体制を強化する。
(2) 動員した消防職員をもって救急隊を編成し、救急体制を強化する。

第5節 防災関係機関の活動状況の把握

 警戒本部は、防災関係機関と緊密な連携のもとに、防災関係機関の行う防災業務活動を把握するとともに、適切な処置を講ずるものとする。
前頁 次頁

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.