東海地震対策

第5節 津波危険予想地域の災害予防

 市は、要避難地区としての津波危険予想地域について、当該地域を避難対象地区として指定するとともに、県と協力して過去の津波災害実例及び現況調査等を参考に、津波危険予想図を作成し、海抜標示、津波警戒標識板を設置し、津波危険の広報等により、津波に関する知識の普及に努める。また関係機関、事業所、住民等と協力し、津波被害の予防に努める。

1 海面監視所の設置

 津波来襲に備え、津波注意報、警報が発表されたとき、又は震度4程度以上の地震を感じたときは、直ちに海面の異常を観測する海面監視所を設置し、静岡市海面監視実施要領に基づき、次の対策に努める。
(1) 観測機器の整備
(2) 緊急連絡用の防災無線機配備
(3) 突発地震にも即応可能な監視態勢の維持強化

2 津波避難ビルの指定

 突発地震の津波来襲に備え、津波危険地域内に立地する公共施設及び会社、事業所等の協力を得て、津波避難ビルを指定し、区域住民の安全確保に努める。また、立っていられないほどの強い地震が起こった場合には、市からの指示を受けるまでもなく、直ちに海岸から離れ、避難ビル、高台又は避難地等へ避難する等、住民のとるべき行動について周知徹底に努める。

3 警戒宣言に対する対策

 警戒宣言が発令された場合には、市からの指示を受けるまでもなく、直ちに海岸から離れ避難地等へ避難する等、住民のとるべき行動について周知徹底に努める。

4 住民による対策

 津波浸水地域の住民は、避難優先が原則である。このため、一般的対策のほか次の対策に努める。
(1) 非常持出品を準備する。
(2) 避難ビルを設置しておく(自主防単位)

5 海岸利用者に対する対策

 海岸利用者がすみやかに津波から避難できるよう、防潮堤に避難口、避難階段等の施設及び誘導のための標識板等の整備に努める。

海面監視所

施設名 所在地 電話
静岡市用宗漁港・現場事務所 静岡市用宗2丁目27−19 259−2922
静岡市南消防署用宗出張所 静岡市用宗2丁目7−5 259−2400
静岡鉄道(株)日本平パークセンター 清水市草薙597−8 0543−34−2828

津波避難ビル

施設名 所在地 電話
静岡市用宗老人福祉センター 静岡市用宗5丁目21−10 257−2022
静岡市中島下水処理場 静岡市中島1711番地の1 285−3469

第6節 落下倒壊危険物対策

1 地震の発生により、道路及びその周辺の構造物等が、落下、倒壊することによる被害を予防するため、特に避難路、緊急輸送路について、道路管理者、公安委員会、電力会社、NTT西日本、その他の所有者、設置者は、次によりそれぞれ道路周辺等の構造物等の点検、補修、補強を行うものとする。

落下倒壊危険物対策一覧表

物件名 対策実施者 措置等
横断歩道橋 道路管理者 耐震診断等を行い落橋防止を図り道路の安全確保に努める。
道路標識、交通信号機等 管理者 施設の点検を行い、速やかに改善し、危険の防止を図る。
枯死した街路樹等 樹木除去等適切な管理措置を講ずるよう努める。
電柱、街路灯 設置状態の点検を行い、倒壊等の防止を図る。
アーケード、バス停上屋等 設置者
管理者
新設については、安全性を厳密に審査する。既存のものは、各施設管理者による点検、補強等をすすめる。設置者又は管理者は、これらの対策・措置に努める。
看板、広告物 許可及び許可の更新に際し、安全管理の実施を許可条件とする。許可の更新時期に至っていないものについては、関係者の協力を求め安全性の向上を図る。設置者又は管理者は、許可条件を遵守するとともに、安全性の向上に努める。
ブロック塀 所有者 既存のブロック塀の危険度を点検し、危険なものについては、改良等をする。新設するものについては、安全なブロック塀を設置する。
ガラス窓等 所有者管理者 破損、落下により通行人に危害を及ぼさないよう補強する。
自動販売機 転倒により道路の通行及び安全上支障のないよう措置する。
樹木、煙突 所有者 倒壊等のおそれのあるもの、不要なものは除去に努める。

2 道路区域内における不法占用の防止及び撤去のための広報を、市などの広報機能等を活用し、道路利用者、沿道住民を啓発する。

第7節 危険地域における災害の予防対策

 地震発生時における山崩れ、洪水等の災害を防止、軽減するため、障害物の除去並びに石積み等の補強策を定める。
1 地すべり危険個所
 地すべりの発生を予測するために、日頃から危険個所のパトロールを実施するとともに、関係機関と協力し防災対策を講ずる。
2 山地災害危険個所
 山地災害危険個所の状況を把握し、近接した住民に対し危険性の周知徹底を図るとともに、山地の所有者等に対しても地震災害予防措置等を講ずるよう協力を求める。
3 溜池等農業用施設による洪水危険個所
 農業用施設の管理者は、耐震性の診断及び補修、補強を行うとともに、市民の認識を深めるため危険標識の設置を行う。
4 工事現場
 工事中の個所には、見張り人の配置、避難場所の確保、地震予知情報の伝達方法について徹底しておくよう業者等の指導を行う。
5 津波危険予想地域
(1) パンフレット等を作成し、防災意識の高揚に努める。
(2) 関係団体の協力を得て、避難対策等の防災対策を推進する。
(3) 市は突発地震にも備えるため、建物所有者の協力を得て津波対策用避難ビルの確保に努める。
6 軟弱地盤対策の推進
 軟弱地盤が広く分布する地域においては、地震により大きな被害を受けやすいこと等を周知させるとともに「木造住宅の簡易な軟弱地盤対策」等により、必要な対策を講ずるよう指導する。
7 液状化対策の推進
 地震の液状化が予想される地域においては、建築物の被害を未然に防止するため、地盤の液状化に関する知識の普及に努めるとともに、「木造住宅の簡易な液状化対策」等により必要な対策を講ずるよう指導する。

第8節 文化財等の耐震対策

 文化財等の地震対策は、その耐震性の向上並びに地震による人的被害を防止するための安全性の確保に努めるために必要な対策を講ずるものとする。
1 文化財等の耐震措置の実施
2 地震発生後の火災発生防止のための防災設備整備
3 安全な公開方法、避難方法の設定
4 警戒宣言発令時及び地震発生時における連絡体制の事前整備
5 地震発生後の文化財等の被害状況調査及び関係機関への通報体制の整備
6 文化財等の搬出、復旧のための総合支援体制の整備
7 文化財の所有者・管理者の防災意識を高めるとともに文化財保全の技術的指導に努める。

第9節 被災者の救出活動対策

 建物の倒壊等による被災者に対する救出活動が迅速かつ的確に行えるよう、平常時から次の措置を行う。
1 市が実施すべき事項
(1) 自主防災組織、事業所等及び住民に対する地域における相互扶助による救出活動についての意識啓発
(2) 自主防災組織の救出活動用資機材の配備の推進
(3) 救出技術の教育、救出活動の指導
2 自主防災組織、事業所等が実施すべき事項
(1) 救出技術、救出活動の習得
(2) 救出活動用資機材の点検及び訓練の実施
(3) 地域における自主防災組織と事業所等との連携体制の確立と訓練の実施

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