東海地震対策

第10節 被災者の救命活動対策

 建物の倒壊による被災者に対する救命活動が迅速かつ的確に行えるよう、平常時から次の措置を行う。
1 市が実施すべき事項
(1) 自主防災組織、事業所等及び住民に対する地域における相互扶助による救命活動についての意識啓発並びに応急手当の普及啓発
(2) 自主防災組織の救護活動用資機材の配備の推進
(3) 応急手当の知識及び技術の教育、指導
2 自主防災組織、事業所等が実施すべき事項
(1) 応急手当の知識及び技術の習得
(2) 救護活動用資機材の点検及び訓練
(3) 地域における自主防災組織と事業所等との連携体制の確立と訓練の実施

第11節 生活の確保

 警戒宣言発令期間が長期化した場合、及び地震災害が発生した場合の生活を確保するため、平常時から次の措置をとる。
1 食糧及び生活必需品の確保
(1) 市
ア 緊急物資の流通在庫調査の実施
イ 緊急物資の調達及び配分計画の策定
ウ 拠点避難地等への緊急物資の分散備蓄化
エ 非常持出しができない被災住民や旅行者等に対する食糧の備蓄
オ 給食計画の策定
力 拠点避難地等における生活必需品分散備蓄の推進
(2) 市民
ア 1週間程度の最低生活を確保できる緊急物資の備蓄
イ アのうち3日分程度の非常食糧を含む非常持出品の準備
ウ 自主防災組織等を通じての助け合い運動の推進
エ 緊急物資の共同備蓄の推進
2 飲料水等の確保
(1) 市が実施すべき事項
ア 水道の基幹施設の耐震化と復旧資機材の備蓄を行う。
イ ろ水器、水のう等、応急給水資機材を整備するとともに、配水池の貯水槽に緊急しゃ断弁を設置するなどして、飲料水を確保する。
ウ 市民、自主防災組織に対し、貯水、応急給水について指導を行う。
エ 指定工事店協同組合と応急給水及び応急復旧に関する協力体制を確立する。
オ 日本水道協会、他の地方公共団体と応援給水を含む応急給水体制を確立する。
(2) 市民が実施すべき事項
ア 家庭における貯水
(ア) 貯水すべき水量は1人1日3リットルを基準にし、世帯人数の3日分を目標とする。
(イ) 貯水する水は、水道水等衛生的な水を用いる。
(ウ) 貯水に用いる容器は衛生的で安全性が高く、地震動により水もれ、破損しないものとする。
イ 自主防災組織における飲料水の確保
(ア)  応急給水を円滑に行うため、給水班等の編成を準備しておく。
(イ) 非常時に利用予定の井戸、泉、河川、溜池、貯水槽の水は水質検査を実施して利用方法をあらかじめ検討しておく。
(ウ) ろ水器、給水ポンプ、水槽、ポリタンク、次亜塩素酸ナトリウム(カルキ)、燃料等、応急給水に必要とされる資機材等を整備するとともに、操作訓練を行い、取扱いに習熟しておく。
3 医療
(1) 市が実施すべき事項
ア 救護班の派遣等医療救護計画を作成する。
イ 静岡市医師会、静岡市歯科医師会、静岡市薬剤師会、静岡市日赤奉仕団等と救護班編成及び医療品確保について協議する。
ウ 救護所で使用する資機材の備蓄又は調達計画を作成する。
エ 重傷病者の収容計画及び搬送計画を作成する。
オ 救護所等における被災者の健康対策、精神保健に関する計画を作成する。
カ 小学校等における医薬材料の分散備蓄の推進
(2) 市民が実施すべき事項
ア 軽度の傷病については、自分で手当を行える程度の医薬品を準備する。
イ 医療、救護をうけるまでの応急処置、救急看護技術を習得する。
ウ 血液型の登録と献血に協力する。
(3) 自主防災組織等が中心となって実施すべき事項
ア 応急救護活動を行う救出救護班を編成する。
イ 医療関係団体等の協力により、応急処置、応急看護技術等救護に関する講習会を開催する。
ウ 担架、救急医療セット等の応急看護資機材等を整備する。
4 清掃防疫及び保健衛生活動
 清潔な生活環境を維持するため、次の対策を講ずる。
(1) 市が実施すべき事項
ア し尿、ごみ処理及び防疫実施計画を作成する。
イ し尿、ごみ処分地の選定及び仮設便所の資機材を準備する。
ウ 防疫薬剤の備蓄及び消毒用機器の整備
エ 市民が行う、し尿、ごみ処理、及び防疫対策の指導、助成
オ 防疫活動に必要とする薬剤の調達計画を作成する。
カ 被災動物の保護収容施設を設置計画し、救護活動の計画を作成する。
キ 被害想定に基づき発生する廃棄物の応急処置計画を定める。
ク 住民及び自主防災組織に対し、廃棄物の応急処理方法、廃棄物を処理する上での役割分担を明示し、協力を求める。
ケ 災害時の環境保全に関すること。
(2) 市民が実施すべき事項
ア し尿、ごみ等の自家処理に必要な資材器具の準備
イ ペット動物の飼育に必要な餌、水を確保し逃亡を防ぐ処置を講じておく。
5 がれき・残骸物の処理体制の整備
 市は、災害時に発生するがれき・残骸物の処理体制の整備及び仮集積場の確保に努めるものとする。
6 燃料
(1) ガソリン、重油、軽油、灯油、LPガス(ボンベ及び器具)等の燃料供給に関し、市と関係団体間の供給協定を締結する等、優先的確保に努める。

第12節 地震防災応急計画の作成及び指導

 法第7条で地震防災応急計画の作成を義務づけられている施設又は事業所は、当該計画を作成し、定められた機関に届け出るものとする。受理機関はその作成指導を行うものとする。

第13節 公共土木施設等の復旧用資材の備蓄

 市は、公共土木施設等の復旧用資材の備蓄に努める。

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