第1節 計画の主旨
東海地震の大災害から市民の生命、財産を保護するためには、市をはじめ防災関係機関が総力をあげ、的確な対応をとることが必要であると同時に、市民一人ひとりが地震について十分な知識をもち、訓練の積み重ねにより防災対応を体で覚え、これを家庭、地域、職場で実践しなければならない。
東海地震のような大災害にあっては、市の防災対応は相当の時間を要する。このため、地域において市民自らが基本的な防災対応を自発的に行わなければ安全を確保することはできない。したがって、市は市民が自主防災組織をつくり、的確な活動ができるようその基準を示し、その育成を図るものである。
第2節 市民の果たすべき役割
東海地震の防災に関し、市民に課せられた役割は、きわめて大きい。
市民は自分たちの安全は自らの手で守る意欲をもち、平常時から地震発生後にいたるまでの次の事項を想定し、可能な防災対策を着実に実施する必要がある。
1 平常時から実施する事項
(1) 地震防災に関する知識の吸収及び家庭における話し合い
(2) 地域の危険度の理解、警戒宣言時又は災害時に必要な避難路、避難地及び最寄りの医療救護施設の確認
(3) 家庭における災害予防措置の実施
(4) 家屋の補強及び家具等の落下転倒防止対策
(5) 飲料水、食糧、日用品、医薬品等生活必需品の備蓄
2 警戒宣言発令時に実施すべき事項
(1) 正確な情報の把握
(2) 火災予防措置
(3) 非常持出品の準備
(4) 適切な避難及び避難生活
3 地震災害発生後に実施する事項
(1) 身の安全の確保
(2) 出火防止及び初期消火
(3) 地域における相互扶助による被災者の救出活動
(4) 負傷者の応急手当及び軽傷者の救護(負傷者の救護所等への搬送)
(5) 自力による生活手順の確保
第3節 地域における平常時の自主防災活動
地域における防災対策は、地域住民が協力し、組織的に実施することが最も効果的である。結成された自主防災組織は、市や防災関係機関と協力し、地域は自らの手で担うという意欲をもって、次の活動をするものとする。
1 防災知識の習得
映画会、講演会、研究会、その他あらゆる機会を通じ、東海地震の知識、地震予知情報、警戒宣言、地震情報の性格や内容、平素における防災対策、警戒宣言時の対応、災害時の心得、自主防災組織が活動すべき内容、自主防災組織の構成員の役割等についての防災知識を習得する。
2 「防災委員」の設置
住民の防災に関する啓発と3以下の諸活動の企画実施をするため、自主防災組織に防災委員をおくものとする。
3 「防災指導員」の設置
自主防災活動推進のための防災リーダーとして、58学区に「防災指導員」をおく。
4 「防災技能者」の育成
自主防災組織の強化、防災技術の向上及び地域住民の防災知識の高揚を図るため、「防災技能者」を育成する。
5 「自主防災地図」の作成
自主防災組織は、地域に内在する危険や災害時に必要となる施設等を表わす地図を作成して掲示し、或いは各戸に配付することにより的確な防災計画書の作成を容易にするとともに、一人ひとりの防災対応行動の敏活、的確化を図る。
6 「自主防災組織の防災計画書」の作成
地域を守るために必要な対策及び自主防災組織構成員ごとの役割をあらかじめ防災計画書などに定めておく。
7 「避難生活計画書」の作成
警戒宣言発令時の避難対象地区住民の避難生活及び発災時の被災住民の避難所生活が円滑に行われるように、「避難生活計画書」を各避難地及び避難所ごとに作成するよう努める。
8 「自主防災組織の台帳」の作成
自主防災組織の活動状況、資機材等の現況、警戒宣言時の避難行動を明らかにしておくために自主防災組織ごとの台帳を作成しておく。(自主防災組織台帳、世帯台帳、人材台帳、要介護台帳等)
9 家庭防災の促進
家庭における出火防止や非常持出し品の準備等の地震対策については、自主防災組織が中心となってその促進を図る。
10 防災用資機材の整備
防災活動を行うための資機材の整備と点検を行う。
11 防災訓練の実施
原則として予知型東海地震を想定した防災訓練を9月1日「防災の日」に、突発型東海地震を想定した防災訓練を12月の第1日曜日「地域防災の日」にそれぞれ実施する。その重点事項は次の通りとする。
(1) 情報の収集伝達訓練
(2) 消火訓練
(3) 避難訓練
(4) 救出、救護訓練
(5) 炊き出し訓練
12 地域における他組織との連携
地域内事業所の防災組織や地域内におけるコミュニティ組織と連携を密にし、総合的な自主防災活動の推進に努めるものとする。
第4節 事業所等の果たすべき役割
事業所及び施設を管理し、又は運営する者(以下「事業所等」という。)は、従業員、利用者等の安全を確保し、災害の発生及び拡大を防止するため的確な防災活動を行うとともに、被災住民の救出等地域の一員として防災活動に参加するよう努めるものとする。
このため自主的な防災組織をつくり、関係地域の自主防災組織等と連携をとり、事業所及び関係地域の安全確保に積極的に努めるものとする。事業所等は、概ね次の防災活動を行う。
1 防災訓練
2 従業員等の防災教育
3 情報の収集、伝達体制の確立
4 火災その他災害予防対策
5 避難対策の確立
6 救出および応急救護等の確立
7 地域の自主防災組織と積極的に連携し、防災活動に努める。
8 飲料水、食糧、生活必需品等、災害時及び警戒宣言時等に必要な物資の確保
9 施設及び設備の耐震性の確保
第5節 市の指導及び助成
市は、市民に対し、自主防災に関する認識を深める広報等を積極的に行うとともに、市民が組織をつくるために必要な資料等を提供する。また、活動について助言、あるいは援助等を行うことにより、自主防災組織の指導及び育成に努める。
1 自主防災組織づくりの推進
(1) 市内全域に概ね町内会自治会単位ごとの組織づくりを目標とする。
(2) 特に延焼、津波、崖崩れ危険地域に対しては、早期組織化を積極的に推進する。
(3) 地域の要請に応じて、自主防災に関する助言等を行う。
2 防災委員の研修
市は、自主防災意識及び住民の防災対策の啓発活動を強化するため、防災委員の研修会を定期的に開催し、また、県が主催する研修会への積極的参加を図るものとする。
(1) 防災委員研修会
(2) 防災施設等視察研修会
(3) 防災座談会
3 組織活動の促進
市は、消防団等と連携を図り、自主防災組織が行う訓練等に参加し、適切な指導を行うとともに活動の促進を図る。
4 自主防災組織への助成
(1) 防災倉庫設置費助成
(2) 防災倉庫用地借地料助成
(3) 防災用資機材購入費助成
(4) 炊き出し訓練米支給
(5) 救護用資機材等の配布
5 応急手当普及啓発活動の推進
災害発生時、市民が行う負傷者への応急手当及び軽傷者の救護活動を強化するため、応急手当普及啓発活動の推進を図る。
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