第1節 計画の主旨
警戒宣言発令時及び地震災害発生時における的確な防災対応を確保するための訓練について定める。
第2節 計画の内容
警戒宣言が発令された際、秩序を維持しつつ適切な地震防災応急対策を実施するためには、平素から警戒宣言発令時に対処する訓練を積み重ね、体験による理解をしなければならない。
また、地震が発生した場合における地震災害応急対策を円滑に実施するための訓練もくり返し実施する。
訓練の想定条件としては、「判定会招集—警戒宣言発令—地震防災応急対策—地震発生—地震災害応急対策」と「突発地震発生—地震災害応急対策」の二つにわけて訓練を行い、また、訓練に際しては災害弱者に対する救出・救助、自主防災組織との連携による防災活動など地域の特性に配慮したものとし、また、夜間、休日等の訓練も併せ実施する。
なお、訓練終了後は、評価を実施し、課題・問題点等を明確にし、必要に応じ体制等の改善を行うものとする。
第3節 総合防災訓練
市は、国、県及び防災関係機関と協力し、また自主防災組織や静岡市ボランティア連絡協議会等の参加を得て訓練を行う。
1 警戒宣言発令(判定会招集も含む)から地震災害応急対策までの訓練
(1) 職員の動員(警戒本部、支部及び拠点避難地)
(2) 地震予知情報、警戒宣言、地震情報の収集及び伝達、その他防災上必要な情報の収集及び伝達
(3) 警戒区域の設定、避難勧告、指示、避難誘導
(4) 消防活動
(5) 救出、救助
(6) 避難生活
(7) 救援物資の準備及び輸送
(8) 食糧、飲料水、医療、その他の救援活動
(9) 道路啓開
(10) 応急復旧
(11) その他2 突発的に地震が発生した場合の防災訓練
1のうち警戒宣言時の対応を除くもの
第4節 情報の収集伝達訓練
警戒宣言発令時及び地震発生時の対策は、情報の収集伝達が基本となるので、国、県、防災関係機関及び自主防災組織及び静岡市ボランティア連絡協議会と協力して訓練を行う。
(1) 市本部と県及び防災関係機関との情報の収集伝達訓練
(2) 市本部と支部、連絡所及び自主防災組織との情報の収集伝達訓練
(3) 別に定める情報収集要領に基づく「職員参集ルート情報」訓練の実施
(4) その他
第5節 職員の動員訓練及び情報伝達訓練
次の各段階について交通機関、交通用具の使用を制限又は禁止し、勤務時間内外の条件を加味して訓練を実施する。
(1) 判定会が招集されたとき
(2) 警戒宣言が発令されたとき
(3) 警戒宣言が発令されないまま、地震が発生したとき
第6節 防災資機材取扱訓練
職員を対象に定期的に浄水機、仮設トイレ、発電機、C-1級可搬ポンプの取扱訓練等を実施する。
第7節 オフロードバイク隊の訓練
別に定める訓練計画に基づき定期的に訓練を実施する。
(1) オフロードバイク操縦訓練
(2) 担当エリア(地理)把握訓練
(3) 情報収集・伝達(無線取扱い訓練含む。)訓練
(4) 応急手当て訓練
(5) 資機材取り扱い訓練
(6) その他訓練計画による訓練
第8節 県の実施する訓練への参加
大規模地震対策特別措置法第32条の規定に基づき県が実施する地震防災訓練に積極的に参加する。
第9節 漁港における防災訓練
市は、防災関係機関と協力し、船舶、荷役施設等の関係者及び地域住民の参加を得て、訓練を行う。
第10節 訓練の実施回数
総合防災訓練は、年1回以上実施する。
第11節 訓練広報
訓練に住民等の積極的参加を求め、又は訓練に伴う混乱を防止するため、必要な広報を行う。
第12節 地域防災訓練
12月第1日曜日を「地域防災の日」と定め、突然発生の地震を想定し、自主防災組織を中心とした地域の実情にあった訓練を実施する。
第13節 津波避難訓練
(1) 7月1日から10日までの「津波対策推進旬間」に、津波避難訓練を実施する。
(2) この訓練は、「津波警報」が発令されたことを想定するものとし、県が作成した訓練内容に関する指針を参考にして実施する。
第14節 防災関係機関の訓練
電力会社、ガス会社、NTT西日本、DoCoMo東海、交通機関等の防災関係機関は、それぞれ所掌する事務又は業務に関連した訓練を実施する。
第15節 図上演習訓練
災害対応機能の総点検並びに防災関係機関等との連携強化を目的に、図上演習訓練を実施し、防災対策の見直しに資するものとする。
(1) 警戒宣言の発令〜発災
(2) 突発的に東海地震が発生した場合(時系列組織体制)
ア 勤務中に発災した場合
イ 休日又は勤務時間外に発災した場合
(3) 遠地津波が発生した場合
ア 勤務中に発災した場合
イ 休日又は勤務時間外に発災した場合
![]() | ![]() |