東海地震対策

第2編 平常時対策計画

 警戒宣言発令時及び地震発生時に、市民及び防災関係機関が的確な防災対策を講ぜらるよう、平常時に行う防災思想の普及、防災訓練、自主防災活動等の充実等について定める。

第1章 防災思想の普及

第1節 計画の主旨

 地震による被害を最小限にとどめるため、市民及び各組織等を対象に、あらゆる機会をとらえて地震に関する知識と防災対応を啓発指導する。

第2節 市職員に対する教育

 行政をすすめる中で積極的に地震防災対策を推進し、同時に地域における防災活動を率先して実施するために市職員としての必要な知識や心構えなどの教育を、研修会等を通じて行う。
(1) 地震に関する基礎知識
(2) 東海地震と地震予知に関する知識
(3) 東海地震の危険度の試算の内容
(4) 「静岡県地震対策推進条例」に規定する対策
(5) 市地域防災計画東海地震等対策編と市が実施している地震対策
(6) 警戒宣言発令時、地震発生時の職員の動員体制と任務分担について
(7) 警戒宣言の性格とこれに基づきとられる措置及び情報伝達
(8) 家庭における地震対策と自主防災組織育成強化対策
(9) 地震対策の課題その他必要な事項
 なお、上記のうち(6)については、毎年各所属において職員に対し周知するものとする。
 また、各部局等は、所管事項に関する地震防災対策について、それぞれが定めるところにより所属職員に対する教育を行うものとする。

第3節 児童生徒に対する教育

 学校における地震防災の指導は、児童生徒に対して、教科、学級行事等、教育活動全体を通じて行うものとする。

第4節 外国人対策

 外国語表示、パンフレットの配布及び生活相談窓口(コーナー)の開設その他により防災知識の普及・啓発を図る。

第5節 市民に対する自主防災組織の育成及び防災思想の普及

 地域住民に対する防災思想の普及は、実践的な内容を主体として行うことを基本とする。
 このため、市は自主防災組織の育成を図るとともに、警戒宣言発令時及び地震発生時に市民が的確な判断に基づき行動できるよう、地震の正しい知識、防災対応等について啓発指導する。
 特に7月1日から10日までの10日間を「津波対策推進旬間」、11月を「地震防災強化月間」と定め、それぞれ津波避難対策、突発地震が発生した場合の対応及び家庭内対策を中心とした啓発活動を重点的に実施する。
 また、家庭向けの各種の広報資料の配布及びFMラジオ局(シティエフエム静岡「FM−Hi」)を通じて、市民の防災対策を推進する。
1 市民に対する一般的な啓発
(1) 東海地震及び地震予知の基礎的な知識
(2) 東海地震の危険度の試算の内容
(3) 「静岡県地震対策推進条例」に規定する対策
(4) 突発地震が発生した場合の行動指針等の応急対策
(5) 警戒宣言汲び地震予知情報の性格、警戒宣言発令時の住民の行動指針等の基礎的知識
(6) 地域及び事業所等における自主防災活動及びそれらの連携の重要性
(7) 防災関係機関等が講ずる地震防災応急対策及び災害応急対策
(8) 津波、山崩れ、崖崩れ危険地域等に関する知識
(9) 避難地、避難路、その他避難対策に関する知識
(10) 住宅の耐震診断と補強、家具の固定、ガラスの飛散防止、火災予防、非常持出品の準備等の平常時の準備
(11) 消火、救出救助、応急手当等救護に関する知識
2 社会教育を通じての啓発
 市教育委員会は、各種の学級、PTA、青少年団体等を対象とした各種研修会、集会を通じて地震防災に関する知識の普及、啓発を図り、市民がそれぞれの立場から社会の一員として自覚をもち、地域の地震防災に寄与する意識を高める。
 また、文化財を地震災害から守り、後世に継承するため、文化財に対する防災活動の普及を図る。
3 各種団体を通じての啓発
 市は、各種団体に対して、地震の知識等について研修会、講演会、資料の提供、映画の上映等を通じて、地震防災思想の普及に努める。
 相談窓口等
 市は、それぞれの部、課において所管する事項について、市民の地震対策等の相談に積極的に応ずるものとする。
第6節 防災関係機関

 電力会社、ガス会社、NTT西日本、DoCoMo東海、交通機関等の防災関係機関は、それぞれ所掌する事務又は業務に関して、地震防災応急対策、災害応急対策を作成実施する。また、住民等が実施すべき安全対策等について教育及び広報を行うものとする。

第7節 ボランティア団体等の組織化の推進及び啓発

 市は、地域のボランティア団体等の組織化を推進し、その連絡会等を通じて地震防災に関する知識の普及、啓発を図り、災害支援の意識を高める。

第8節 災害協力協定計画

 市民の生命と財産を守り市民生活の安定を図ることを目的に各種組合、協会、企業等と協力協定締結に向けた対応を図る。
 また、協力協定締結事業者については、災害活動協力事業者である旨の表示マーク交付に努めるとともに地域住民への周知を図る。

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