第1編 総論
この計画の目的、基本方針及び構成を明らかにし、本市、防災関係機関、事業所及び市民それぞれ果たすべき役割を明示するとともに、東海地震の危険度を想定し、対応すべき概要を示すものである。
第1章 計画の主旨
この計画は、東海地震等に対処するための総合的な防災対策を定めるものである。
なお、第5編地震災害応急対策計画、第6編復旧・復興計画は、東海地震以外の地震が発生した場合にも適用するものとする。
第1節 計画の目的
東海地方は、近い将来大地震が発生する恐れがあり、その規模はマグニチュード8クラスの巨大地震で、本市全域は震度6以上の激しい地震動に襲われるものとみられている。
予想される被害は、地震動による直接被害に加え、現代社会の都市化、交通の輻湊等、災害拡大要因が増大している状況においては、末曽有の災害となる恐れがある。これらに対処するため大規模地震対策特別措置法(以下「法」という。)が制定され、本市は昭和54年8月7日地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)に指定された。
この計画は、本市が強化地域に指定されたことにより、平常時に実施する防災対策(以下「平常時対策」という。)、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項(以下「地震防災施設緊急整備計画」という。)、警戒宣言発令時に実施する地震防災応急対策及び災害時に施す災害応急対策を定め、これを推進することにより、市民の生命、身体及び財産を地震による災害から保護することを目的とする。
第2節 計画の基本方針
この計画は、災害対策基本法第42条および大規模地震対策特別措置法第6条の規定に基づき、主として次の項目を基本方針として定めるものである。
1 地域防災計画のうちの東海地震等対策編であること。
2 防災関係機関、事業所及び市民が総力をあげて取り組む基本方針であること。
3 東海地震の危険度の試算に対する具体的な対策であること。
4 この計画のうち、第3編は、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係わる国の財政上の特別措置に関する法律」(昭和55年法律第63号)、「地震防災対策特別措置法」(平成7年法律第111号)に基づく地震対策事業及びその他の地震対策事業について定めるものである。
5 この計画は、「静岡県地震対策推進条例」に規定している対策について、特に緊急に実施するものである。
第3節 計画の構成
1 第1編 総論
この計画の目的、危険度の試算等、計画の基本事項を示すものである。
2 第2編 平常時対策計画
平常時の教育、広報、訓練及び災害予防の内容等を示すものである。
3 第3編 地震防災施設緊急整備計画
緊急に整備すべき防災事業の種類、目的、内容等を示すものである。
4 第4編 地震防災応急対策計画
警戒宣言が発令されてから、東海地震が発生するまでの間に行うべき、各種の対策を示すものである。
5 第5編 地震災害応急対策計画
東海地震等が発生した場合の災害応急対策を示すものである。
6 第6編 復旧・復興計画
東海地震等発生後の被災者の生活再建及び施設の復旧整備等を通じ、災害に対して強い地域づくりや振興のための基礎的な条件づくりを目指す復旧・復興対策を示すものである。
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