東海地震対策

第14節 町有施設及び設備等の対策

 災害応急対策及び災害応急復旧対策の遂行上重要な町有施設・設備等の速やかな機能回復を図るための応急措置を講ずる。

1 行政無線施設

(1) 同時通報用無線
 基地局施設の作動状態を確認し、障害がある場合又は受信局に障害が生じた場合は、あらかじめ定めた業者等に依頼し、速やかに復旧措置を講ずる。
(2) 防災行政無線
 遠隔制御器等の作動状態を確認し、障害がある場合は、あらかじめ定めた業者等に依頼し、速やかに措置を講じ、携帯局との通信を確保する。また、県防災行政無線施設についても作動状態を確認し、障害がある場合は、速やかに復旧措置を講ずるよう県災害対策本部に要請する。県との連絡に障害がある場合は、孤立防止用無線、防災相互無線及び消防全県共通無線を活用し、応急連絡を行う。

2 公共施設等

(1) 河川保全施設
 施設の被害状況を確認し、必要に応じ応急措置を講ずる。
(2) 用水路
 施設等の破損又は決壊の危険が生じた場合は、速やかに被害の及ぶ恐れがある流域の住民に対し避難指示等必要な措置をとる。
(3) 道路
 地域派遣職員等から被害状況を把握し、他の道路管理者、警察等と連携を保ちながら緊急輸送路確保のため、あらかじめ協定を結んである町内の建設業者に協力を要請し、必要な災害応急対策を迅速かつ的確に実施する。
(4) 砂防、地すべり急傾斜地等
 危険箇所の被害状況を確認し、必要に応じ応急措置を講ずるとともに、避難等が必要な場合は、速やかに関係地域住民に連絡し必要な措置をとる。
(5) 災害応急対策上重要な庁舎等
町庁舎等防災上重要な庁舎の施設及び設備を点検し、防災機関としての機能に支障のないよう緊急措置を講ずる。
(6) 水道用水供給施設
1) 災害の発生状況に応じて、取水、送水を停止し、施設の被害状況を調査し、必要な措置を講ずる。
2) 被害の拡大防止と応急復旧を行い、用水の確保に努める。

3 コンピュータ

(1) コンピュータ・システムの障害点検を行い、被害状況を把握する。
(2) コンピュータ・システムに障害が生じた場合には、速やかに復旧対策を講じ、運用の再開を図る。

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