町民生活に密接な関係のある防災関係機関が実施する災害応急対策の概要を示す。
1 町水道
(1) 災害の発生状況に応じて送水を停止する等、必要な措置を講ずる。
(2) 応急復旧に必要な資機材及び車両を確保し、応急復旧工事を行う。
(3) 配管の仮設等による応急給水に努める。
2 電力(東京電力株式会社沼津支店大仁営業所)
(1) 電力供給設備に支障のない限り供給を継続するが、状況によっては危険防止のため送電を停止する。
(2) 電力が不足する場合は、他電力会社へ電力の緊急融通を依頼し、電力供給の確保に努める。
(3) 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を行う。
(4) 電力の供給再開までに長期間を要する場合は、緊急に電力を供給すべきところから必要な措置を講じ、応急復旧工事を行う。
(5) 水力発電所は、直ちに各種装置及び施設を巡回点検し、安全確保の応急措置を講ずる。
3 ガス
(1) プロパンガスは安全が確認されるまで使用しないよう広報する。
(2) プロパンガスの施設の安全点検を実施する。
(3) 避難所等に臨時に必要な燃料供給を行う。
(4) 応急復旧に必要な資機材及び車両を確保し、応急復旧工事を行う。
4 通信(日本電信電話株式会社沼津営業支店)
(1) 通信の輻輳緩和及び重要通信を確保するため、次により必要な措置をとる。
1) 臨時回線の設定、中継順路の変更等疎通確保の措置をとるほか、必要に応じ災害応急復旧用無線電話機等の運用、臨時公衆電話の設置
2) 通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保するに必要がある時は、一般利用の制限等の措置をとる。
3) 防災関係機関が設置する通信網との連携協力。
(2) 応急復旧に必要な資機材及び車両の確保を行う。
(3) 通信の早期疎通を図るため、工事業者に出動を求める等必要な措置を講じ、応急復旧工事を行う。
5 放送(日本放送協会、民間放送会社)
(1) 放送機器の障害及び中継回線の途絶等により放送不可能となった場合は、常置以外の必要機器を仮設し、無線その他の中継回線を利用し、放送の継続確保を図る。
(2) 応急復旧に必要な資機材の確保及び機器、設備等の機能回復の措置を講ずる。
(3) 臨時ニュース、特別番組の編成等各メディアを有効に活用し、地震情報等被害状況、復旧状況、生活関連情報等の正確、迅速な放送に努め、社会的混乱の防止を図る。
6 東海郵政局(中伊豆郵便局)
(1) 被災者に対する郵便はがきの無償交付を行う。
(2) 被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社にあてた救助用物資を内容とした小包郵便の料金の免除を行う。
(3) 為替貯金業務及び簡易生命保険、郵便年金業務の非常取扱いを行う。
(4) 郵便為替による義援金の無料取扱いを行う。
7 道路
(1) 道路管理者は相互に連携し、道路施設の点検巡視を行い、被害個所を迅速に把握する。
(2) 道路管理者は相互に協力し、緊急輸送路の早期確保に努める。
(3) 道路管理者は、道路の応急復旧のため建設業協会等の協力を求め、必要な措置を講ず。
(4) 道路管理者は交通信号が倒壊、断線等により機能を失った場合は、公安委員会に対し応急復旧工事の実施を要請ずる。
8 町内金融
(1) 被災金融機関は営業の早期再開のために必要な措置を講ずる。
(2) 災害復旧に必要な資金の融通のための迅速適切な措置を講ずる。
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