第13節 要援護者に対する援助
り災者のうち、援助を必要とする住民に致して、生活保護の適用、福祉資金その他の資金の貸付等の援助を迅速に行い、要援護者の保護を図る。
1 基本方針
(1) 町その他の援護の実施機関は、社会福祉上の対策を緊急に実施するため、速やかに必要な体制を整備する。
(2) 町は、必要に応じ、民間団体に可能な分野における協力を依頼する。
(3) 各実施機関の体制をもってしては援護措置の実施が困難な場合は、知事に応援要員の派遣を要請する。
(4) 町は、県の協力のもと速やかに各分野の職員をもって生活相談所を開設する。
(5) 生活相談の結果、援護措置を実施する緊急度の高い対象者から順次実効のある当面の措置を講ずる。
2 実施事項
(1) 県又は町が実施する事項
1) 被災した社会福祉施設収容者の他の施設等への一時収容保護のあっせん
2) 生活困窮者に対する生活保護の緊急適用
3) 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付け
(2) 県又は町が民間の協力を得て実施する事項
1) 被災者に対する生活相談
ア 実施機関 町(被害が大きい場合は県と共催)
イ 相談種目 生活、資金、法律、健康、身上等の相談
ウ 協力機関 県、社会福祉協議会(県、町)法律扶助協会県支部、日本赤十字者静岡県支部、民生委員・児童委員、その他関係機関
2) 被災母子世帯に対する母子福祉資金の貸付け
ア 実施機関 県(民生事務所)
イ 協力機関 町、民生委員・児童委員
ウ 貸付額 「母子及び寡婦福祉法」(昭和56年第79号)施行令第6条に規定する額
3) 被災身体障害者に対する援護
ア 実施機関 県(民生事務所、身体障害者更生相談所)
イ 協力機関 町、民生委員・児童委員、身体障害者相談員
ウ 援護の内容
(ア) 災害により、補装具を破損又は流出した者に対する修理又は交付
(イ) 災害により、負傷又は疾病にかかった者の更生医療の給付
(3) 民間団体等が他の協力を得て実施する事項
1) り災低所得者に対する世帯福祉資金の貸付
ア 実施機関 社会福祉協議会(県、町)
イ 協力機関 県、町、民生委員・児童委員
ウ 貸付額 「世帯福祉資金貸付制度要綱」第5に規定する額
2) 義援金品の募集及び配分
ア 実施機関 日本赤十字者静岡県支部
イ 協力機関 県、町、教育委員会(県、町)、県共同募金会、社会福祉協議会(県、町)報道機関
ウ 募集方法 災害の程度を考慮して、その都度関係機関と協議決定する。
エ 配分方法 関係機関により構成する配分委員会を設け、協議決定する。
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