東海地震対策

第12節 応急教育活動

 小、中、高、特殊盲・聾・養護学校(以下この節において「学校」という。)の児童、生徒、教職員及び施設、設備が災害を受け、正常な教育活動を行うことが困難となった場合に可能な限り、早期に応急教育を実施するため対策の概要を示す。

1 応急教育計画の作成

(1) 公立の学校の校長は、町教育委員会と緊密な連携をとり、次の措置を講ずる。
1) 被害状況の把握
児童、生徒、教職員及び学校の施設、設備の被害状況を把握する。
2) 応急教育の計画
ア 教職員を動員し、施設及び設備の応急復旧整備を行い、授業再開に努める。なお、被害の状況により必要がある時は、町又は地域住民等の協力を求める。
イ 施設及び設備の応急復旧状況を把握し、速やかに応急教育計画を作成し、応急教育の開始時期及び方法を確実に児童、生徒及び保護者に連絡する。
ウ 全児童、生徒を学校へ同時に収容できない場合は、二部授業又は地域の公共施設等を利用して分散授業を行う等の措置を講ずる。
エ 児童、生徒を通学不可能な他地域へ集団移動して応急教育を実施する場合は、教職員の分担を定め、地域ごとの実情の把握に努める。
オ 教育活動の再開にあたっては、児童、生徒の登下校時の安全確保に留意するものとする。
3) 学校が地域の避難所となる場合の留意事項
ア 避難所に供する施設、設備の安全を確認し、避難実施等措置者に対し、その利用について必要な指示をする。
イ 学校管理に必要な教職員を確保し、施設及び設備の保全に努める。
ウ 避難生活が長期化する場合においては、応急教育活動と避難生活との調整について町と必要な協議を行う。
(2) 町長又は町教育長は、応急教育実施のため、施設又は教職員の確保等について、知事又は県教育長に必要な措置を要請する。
(3) 災害救助法に基づく教科書、学用品等の給与に関する措置は、一般対策編による。

2 高等学校生徒の災害応急対策等への協力

 高等学校生徒においては、状況に応じ地域における応急復旧又は救援活動等に協力するよう指導する。

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