東海地震対策

6 廃棄物(生活系)処理

(1) 町
1) 被災状況から判断し、可能な収集・処理体制を確保するとともに収集体制を住民に広報する。
2) 収集・処理に必要な資機材及び人員が不足する場合は、県に応援を要請する。
(2) 自主防災組織
1) 地域ごとに住民が搬出するごみの仮置場を設置し住民に周知する。
2) 仮置場のごみの整理、流出の防止等の管理を行う。
3) 仮置場に搬入されたごみは、避難所等に設置された焼却炉により、可能な限り焼却を行う。
(3) 町民
1) 可燃物等自分で処理できるものは努めて処理し、自分で処理できないものは指定された最寄りの仮置場へ搬出する。
2) 河川、道路、海岸及び谷間等に投棄しない。

7 がれき・残骸物処理

(1) 町
1) 可燃物・不燃物の分別を行うよう住民及び事業所に広報する。
2) がれき・残骸物の処理体制を整備し、情報収集を行い、あらかじめ選定した処理場等に出来るだけ速やかに運び処理する。
3) 収集整理した情報等により、必要な機材・施設等が不足する場合は、県に応援を要請する。
(2) 関係団体
県の要請に基づき、町のがれき・残骸物の処理に応援を行う。
(3) 企業
 自社のがれき・残骸物は、自己処理責任の原則に基づき、環境保全に配慮した適正な処理を行う。また、町からがれき・残骸物の処理について、協力要請があった場合は、積極的に協力を行う。
(4) 町民
1) がれき・残骸物の処理は、可燃物・不燃物等の分別を行い、町の指示する方法にて搬出等を行う。
2) 河川、道路、海岸及び谷間等に投棄しない。

8 防疫活動

(1) 町
1) 知事の指示により必要な防疫活動を行う。
2) 飲料水について、消毒及び衛生指導を行う。
3) 防疫薬品が不足したときは、卸売業者等から調達するほか、県に対し調達を要請する。
4) 伝染病が集団発生したときは、知事の指示に基づき臨時の予防接種を行う。
5) 地震による災害のため防疫機能が著しく阻害され、町が行うべき防疫業務が実施できないとき、又は不十分であるときは県に代執行を要請する。
(2) 町民及び自主防災組織
飲食物の衛生に注意して伝染病及び食中毒の発生を防止する。

9 死体の捜索及び処理

(1) 町
1) 町は、警察官、自主防災組織の協力を得て死体の捜索を行う。
2) 死体の氏名等の識別を行ったのち親族等に引き渡す。相当期間引き取り人が判明しない場合は、所持品等を保管のうえ火葬する。
3) 町長は、死体の捜索、処理、埋葬について、町のみで対応できないときは、次の事項を示して県に応援を要請する。
ア 捜索、処理、埋葬別とそれぞれの対象人員
イ 捜索地域
ウ 埋葬施設の使用可否
エ 必要な輸送車両の数
オ 死体処理に必要な器材、資材の品目別数量
(2) 町民及び自主防災組織
町民及び自主防災組織は、死体の捜索に協力するとともに行方不明者等についての情報を町に提供する。

10 応急住宅の確保

(1) 応急仮設住宅の建設
1) 町長は、応急仮説住宅の建設を県から委託された場合は、(社)プレハブ建築協会の協力を得て建設する。
2) 応急仮設住宅の建設用地は、あらかじめ定めた建設予定地の内から災害の状況に応じて選定する。
(2) 応急仮設住宅の入居者の認定
 町長は応急仮設住宅の入居者の認定を県から委託された場合は、被災者の特性や実態に応じた配慮を行いながら、自らの資力では住宅を確保できない者のうちから認定し入居させる。
(3) 町営住宅等の一時入居
 状況に応じ、被災者の住宅を応急的に確保するために、町営住宅等の空家に一時的に入居させる。
(4) 住宅の応急修理
 建築業関係団体の協力を得て、住宅が半壊又は半焼した者のうち、自ら資力をもっては住宅の応急修理を実施できない者に対し居室、炊事場、便所等最小限度の日常生活を維持するために欠くことのできない部分について応急修理を行う。
 また、対象者の認定は、自らの資力では住宅の応急修理ができない者を対象に行う。
(5) 建築資機材及び建設業者等の調達、あっせん要請
 町長は、応急仮設住宅及び住宅の応急修理に必要な建設業者が不足し、又は建築資機材を調達できない場合は、次の事項を示して県にあっせん又は調達を要請する。
1) 応急仮設住宅の場合
ア 被害戸数(全焼、全壊、流失)
イ 設置を必要とする住宅の戸数
ウ 調達を必要とする資機材の品名及び数量
エ 派遣を必要とする建設業者数
オ 連絡責任者
カ その他参考となる事項
2) 住宅応急修理の場合
ア 被害戸数(半焼、半壊)
イ 修理を必要とする住宅の戸数
ウ 調達を必要とする資機材の品名及び数量
エ 派遣を必要とする建設業者数
オ 連絡責任者
カ その他参考となる事項
3) 町は、住民が自力で実施する住宅の応急復旧を促進するため、町内において建築業者又は建築資機材の供給が不足する場合についても、県にあっせん又は調達を要請する。
(6) 住居等に流入した土石等障害物の除去
 住居等に流入した土石等障害物のため、日常生活に著しい支障を及ぼしている者に対し、必要な救援活動を行う。町長は、町のみによって対応できないときは、次の事項を示して県に応援を要請する。
1) 除去を必要とする住家戸数(半壊、床上浸水別)
2) 除去に必要な人員
3) 除去に必要な期間
4) 除去に必要な機械器具の品目別数量
5) 除去した障害物の集積場所の有無
(7) 建築相談窓口の設置
 町は、建築相談窓口を設け、住宅の応急復旧に必要な技術指導及び制度融資の利用等についての相談に応ずる。町長は、この事務について、町職員のみによっては対応できないときは、県に対して必要な職員の派遣を要請する。
(8) この項に定めるもののほか、災害救助法に基づく応急仮設住宅の建設、住宅の応急修理及び住居等に流入した土石等障害物の除去に関する町の実施事項は、一般対策編の定めるところによる。

11 ボランティア活動への支援

(1) 町
1) 町は、ボランティアの受入れ体制を整備し、被災者への救援・支援活動等が円滑に行われるよう、その活動の支援に努める。
2) 町災害ボランティア支援本部の設置、運用
ア 町は、災害対策本部を設置した場合、あらかじめ定めた施設に町社会福祉協議会等と連携して、ボランティアの受付、活動場所のあっせん、配置調整等を行う町災害ボランティア支援本部を設置する。
イ 町災害ボランティア支援本部は、町ボランティアセンターの職員及びボランティア団体のコーディネーター等で構成する。
ウ 町は、随時、情報交換、協議等を行うため、職員を連絡調整要員として町災害ボランティア支援本部に配置し、その活動を支援する。
3) ボランティア活動拠点の設置
 町は、あらかじめ定めた施設又は被害の大きい区域の適当な施設に、ボランティア団体のコーディネーター等と連携して、ボランティアに対する需要の把握、ボランティアへの活動内容の指示等を行う第一線のボランティア活動拠点を設置する。
(2) ボランティア団体等に対する情報の提供
 町は、ライフライン・公共交通機関の復旧、交通規制の状況、行政施策の動向など、ボランティア活動に必要な情報をボランティア団体等に的確に提供する。
(3) ボランティア活動資機材の提供
 町は、町災害ボランティア支援本部及びボランティア活動拠点におけるボランティア活動に必要な各種資機材の提供に努める。


前頁 次頁

所在地 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 電話番号 03-5253-2111(大代表)
内閣府政策統括官(防災担当)

Copyright 2017 Disaster Management, Cabinet Office.