東海地震対策

第11節 地域への救援活動

 日常の生活に支障をきたした、り災者等に対して行う食料その他の生活必需品、飲料水及び燃料の供給、医療救護活動、保健、衛生等の確保活動、死体検索、応急住宅の確保並びにボランティア活動への支援について実施する対策を示す。

1 食料及び日用品の確保

(1) 町
1) 町は、別に定める緊急物資の各品目ごとの推定必要量を確保するよう努めるものとする。
2) 非常持出しができない被災住民や旅行者等に対して緊急物資を配分する。
3) 緊急物資の調達先は、原則としてあらかじめ供給協定を締結した緊急物資保有者とする。これによって調達できないときは、他の緊急物資保有者から調達する。町長は、必要に応じ次の事項を示して県に調達、又はあっせんを要請する。
ア 調達あっせんを必要とする理由
イ 必要な緊急物資の品目及び数量
ウ 引き渡しを受ける場所及び引受責任者
エ 連絡課及び連絡責任者
オ 荷役作業員の派遣の必要の有無
カ 経費負担区分
キ その他参考となる事項
4) 緊急物資の配分に当たっては、事前に地域住民に対し広報を行うとともに、自主防災組織の協力を求め公平の維持に努める。
5) 避難所、その他の要所に自主防災組織の協力を得て、炊き出しの施設をもうけ、又は食品提供事業者の協力を求めて食事の提供を行う。
(2) 町民及び自主防災組織
1) 緊急物資は家庭及び自主防災組織の備蓄並びに町民相互の助け合いによって可能な限りまかなうものとして、これによってまかなえない場合は町に供給を要請する。
2) 自主防災組織は町が行う緊急物資の配分に協力する。
3) 自主防災組織は必要により炊出しを行う。

2 給水活動

(1) 町
1) 飲料水の確保が困難な地域に対し給水拠点を定め、給水車等により応急給水を行う。
2) 町長は、管内で飲料水の供給を実施することができないときは、次の事項を示して県に調達のあっせんを要請する。
ア 給水を必要とする人員
イ 給水を必要とする期間及び給水量
ウ 給水する場所
エ 必要な給水器具、薬品、水道用資材等の品目別数量
オ 給水車両のみ借上げの場合はその必要台数
3) 自己努力によって飲料水を確保する住民に対し衛生上の注意を広報する。
4) 地震発生後約8日を目途に仮設共用栓等を設置し最低の生活に必要な水を供給するよう努める。その場合の供給水量は1人1日20リットルを目標とし、飲料水の供給期間については上水道施設の応急復旧ができるまでの期間とする。
5) 災害救助法に基づく飲料水の供給に係る応急救助の実施の程度等は、一般対策編による。
(2) 町民及び自主防災組織
1) 地震発生後3日間は貯えた水等をもって、それぞれ飲料水を確保する。
2) 地震発生後4日目から7日目位までは、自主防災組織による給水及び町の応急給水により飲料水を確保する。
3) 地域内の井戸、湧水等を活用し、飲料水の確保に努める。この場合は特に衛生上の注意を払う。
4) 町の実施する応急給水に協力し、飲料水の運搬配分を行う。

3 燃料の確保

(1) 町
1) 町は炊出しに必要なプロパンガス及び器具等の支給又はあっせんを行う。
2) 町長は、炊出しに必要とするプロパンガス及びの器具等の調達ができないときは、次の事項を示して県に調達のあっせんを要請する。
ア 必要なプロパンガスの量
イ 必要な器具の種類及び個数
(2) 町民及び自主防災組織
 地域内のプロパンガス販売業者等の協力を得て、使用可能なプロパンガス及び器具等を確保するものとする。

4 医療救護活動

(1) 医療救護活動の基本方針
1) 町は、町域内の医療救護を行うため、救護所を設置し、またあらかじめ指定した救護病院に中等傷病患者及び重傷患者の処置及び収容を行う。なお、救護病院を確保できない場合には、仮設救護病院を設置する。
2) 県及び町は、東海地震の危険度の試算を勘案して、あらかじめ定める医療救護計画に基づき円滑な医療救護活動を行う。
(2) 救護所及び救護病院の活動等
1) 救護所
ア 設置
 町は地震による災害が発生したとき、あらかじめ定めた避難所等に救護所を設置する。
イ 活動
 救護所は次の活動を行う。
(ア) 重傷患者、中等傷患者の振り分け
(イ) 重傷患者の応急処置及び中等傷患者の処置
(ウ) 必要に応じて救護病院等への移送手配
(エ) 死体の検案
(オ) 医療救護活動の記録及び災害対策本部への収容状況等の報告
(カ) その他必要な事項
2) 救護病院及び仮設救護病院
ア 設置
 町は、地震による災害が発生したときは、あらかじめ町長が指定した救護病院で医療救護活動を行う。なお、救護病院の機能が失われたときは仮設救護病院を設ける。
イ 活動
 救護病院及び仮設救護病院は、次の活動を行う。
(ア) 重傷患者の収容と処置及び中等傷患者の処置
(イ) 広域救護病院への患者移送手配
(ウ) 死体の検案
(エ) 医療救護活動の記録及び災害対策本部への収容状況等の報告
(オ) その他必要な事項
(3) 町
 町は、あらかじめ定める医療救護計画に基づき次の措置を講ずる。
1) 救護所開設予定施設及び救護病院の被災状況を調査し、医療救護体制を定める。
2) 傷病者を必要に応じて、あらかじめ指定した最寄りの医療救護施設に搬送する。
3) 傷病者の収容にあたっては、医療救護施設が効果的に機能するよう収容状況等の把握に努め必要な調整を行う。
4) 救護所、救護病院の収容状況等の把握のため職員を配置する。
5) 医療救護施設から、輸血用血液の調達・あっせんの要請を受けたときは、県災害対策東部支部に調達・あっせんを要請する。
6) 輸血用血液の確保について必要があるときは、献血登録者等に協力を呼びかける。
7) 町長はは、救護病院において医療救護活動に従事する医師等が不足したときは、次の事項を示して県に派遣を要請する。
ア 派遣を必要とする人員(内科、外科、助産等別人員)
イ 必要な救護班数
ウ 医療救護活動を必要とする期間
エ 救護班の派遣場所
オ その他必要事項
8) その他災害救助法に基づく医療及び助産に関する町の実施事項は、一般対策編に準ずる。
(4) 町民及び自主防災組織
1) 軽傷を負った者については家庭又は自主防災組織であらかじめ準備した医療救護資機材を用い処置する。
2) 負傷者で介護を要する者を最寄りの救護所又は救護病院に搬送する。

5 し尿処理

(1) 町
1) 下水道の普及地域においては、被災状況を把握できるまでは、住民に水洗便所を使用せず素堀便所、仮設便所等で処理するよう広報を行う。
2) 仮設便所等のし尿の収集・処理体制を速やかに整備するとともに、必要な資機材及び人員が不足する場合は、県に応援を要請する。
3) 速やかに下水道施設、し尿処理施設の応急復旧に努めるものとする。
(2) 町民及び自主防災組織
1) 下水道施設等の被災に伴い水洗便所が使用できない場合は、素掘便所、仮設便所等を使用し、処理することとする。
2) 自主防災組織が中心となり、仮設便所の設置及び管理を行う。

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