災害応急対策要員、緊急物資及び応急復旧資機材等の緊急輸送を円滑に行うために必要な体制、車両、人員、資機材等の確保、緊急輸送の調整などについて定める。なお、町の災害応急対策を実施するため必要な緊急輸送は町が行うことを原則とする。
1 緊急輸送対策の基本方針
(1) 交通関係諸施設などの被害状況及び復旧状況を把握し、復旧の各段階に応じた的確な措置をとるものとする。
(2) 緊急輸送は、町民の生命の安全を確保するための輸送を最優先に行うことを原則とする。
(3) 町長は、緊急輸送の応援が特に必要であるときは、県に対し必要な措置を要請する。
(4) 町は、管内のヘリポートの緊急点検及び保守管理を行い、使用可能状況を県に報告する。
2 緊急輸送対象の時間的経過による想定
輸送可能な道路を利用して次の輸送を行う。
(1) 被災直後
1) 災害応急対策要員及び災害応急対策に必要な医療従事者及び医療品等
2) 災害の拡大を防止するための人員及び資機材
3) 緊急処置を必要とする患者等
(2) 被災後1日〜6日程度
1) 前段階の続行
2) 食料、飲料水等生命の維持に必要な緊急物資
3) 輸送路確保のために必要な人員及び資機材
4) 旅行者等
(3) 被災後7日間程度以降
1) 災害復旧に必要な人員、資機材
2) 生活必需品
3 緊急輸送体制の確立
交通施設の被害状況を勘案し、状況に応じた緊急輸送計画を作成する。
なお、緊急輸送計画の作成にあたっては、乗員、機材、燃料の確保状況、輸送施設の被害状況、復旧状況、輸送必要物資の量を勘案する。
(1) 陸上輸送体制
1) 輸送路の確保
ア 道路管理者は警察、自衛隊等の協力を得て交通可能な道路、道路施設の被害、復旧見込み等緊急輸送計画作成に必要な情報を把握する。
イ 災害対策本部は、交通可能道路等の情報に基づき、緊急輸送ルートを選定する。
ウ 道路管理者は、選定された緊急ルートの確保に努める。また、町内主要道路については、自主防災組織等の協力を得て、応急復旧作業を行う。
2) 輸送手段の確保
緊急輸送は、民間団体等の協力を得て、次の車両により行う。町長は緊急輸送の応援が特に必要であるときは、県に対して必要な措置を要請する。
ア 町有車両
イ 陸上自衛隊の車両
ウ 運送業者等の車両
エ 民間車両の借上げ
3) 集積場所及び要員の確保
ア 町内地域ごと、あるいは自主防災組織ごとに物資集積場所を定める。
イ 物資の集積配分業務を円滑に行うため、物資の集積場所には必要に応じ職員を派遣する。
4) 燃料確保対策
ア 町有車両、その他町の災害応急対策を実施するための必要な燃料については、あらかじめ供給協定を締結した業者からの確保に努める。
イ 必要に応じ燃料の緊急輸送を行う。
(2) 航空輸送体制
町は、管内のヘリポートの緊急点検、保守管理を行い、使用可能状況を県支部に報告する。
4 防災関係機関
防災関係機関が災害応急対策を実施するために必要な緊急輸送は、防災関係機関がそれぞれ行うものとするが、特に必要な場合は災害対策本部に措置を要請するものとする。
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