広域激甚な災害に対応するための県、他の市町村、警察、自衛隊等に対して行う応援要請事項及びその受入体制等について示す。
1 知事に対する応援要請
町長は、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、県に対し次の事項を示し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請する。
(1) 応援を必要とする理由
(2) 応援を必要とする人員、資機材等
(3) 応援を必要とする場所
(4) 応援を必要とする期間
(5) その他応援に関し必要な事項
2 他の市町村に対する応援要請
町長は、災害応急対策を実施するため必要があると認める時は、東部地域の相互応援協定を締結している市町村長に対し応援を求めるものとする。
この場合、応援を求められた市町村長は、県が行う市町村間の調整に留意するとともに必要な応援をするものとする。
3 応援要員の受入れ体制
町長は、防災機関が災害応急対策を実施するに際して、各機関が県(町)外から必要な応援要員を導入した場合、これらの要員のための宿泊施設等について、各機関の要請に応じて、可能な限り準備する。
4 民間団体、自衛隊に対する応援要請
民間団体については、一般対策編に準じて行う。
町長は、災害応急対策を円滑に実施するため、必要があるときは知事に対し自衛隊の派遣について次の事項を明示した文書をもって、必要な措置を講ずるよう要求する。
ただし、緊急の場合は、県防災行政無線等又は口頭をもって行い、事後速やかに文書をもって措置する。また、知事への要求ができない場合は、その旨及び当該地域に関わる災害の情況を陸上自衛隊第34普通科連隊長又は最寄りの部隊に通知し、知事に対してもその旨を速やかに通知する。
(1) 災害の情況及び派遣を要請する理由
(2) 派遣を希望する期間
(3) 派遣を希望する区域及び活動内容
(4) その他参考となるべき事項
5 災害派遣部隊の受入体制
(1) 町は、自衛隊の活動が他の機関の活動と競合重複しないよう効率的な作業分担を定める。
(2) 町長は、自衛隊の作業の円滑な促進を図るため可能な限り総合的な調整のとれた作業計画を作成し、資機材の準備及び関係者の協力を求め支援活動に支障のないよう措置を講ずる。
(3) 町長は、派遣された自衛隊の宿泊施設等必要な設備を可能な限り準備する。
6 経費の負担区分
自衛隊が災害応急対策又は災害復旧作業を実施するため必要な資機材、宿泊施設等の借上料及び光熱水費、通信運搬費、消耗品費等は県及び町が負担するものとする。
![]() | ![]() |