町は、県、報道機関及び防災関係機関と協力体制を整え町民に正しい情報を正確かつ迅速に提供し、民心の安定を図るとともに、的確な災害応急対策がなされるよう必要な広報活動を行う。
1 広報事項
(1) 町
町災害対策本部が広報すべき事項については、その文案及び優先順位いをあらかじめ要領に定め、住民生活に密接な関係ある事項を中心に適切かつ迅速な広報を行う。広報事項の主なものは次のとおりである。
1) 地震発生時の注意事項、特に出火防止及び余震に関する注意の喚起
2) 地震情報等
3) 電気、ガス、水道、電話、鉄道、道路等の被害状況
4) 防災関係機関の対応状況及び復旧見込み
5) 自主防災組織に対する活動実施要請
6) 民心安定のための住民に対する呼びかけ
(2) 防災関係機関
防災関係機関は、県及び町と連携を密にして、各機関の責任において広報を実施する。広報事項は、「情報広報実施要領」の定めるところによるが、その主なものは次のとおりである。
1) 電気、ガス、電話、交通等生活関連施設の被害状況
2) 災害応急対策状況及び復旧見込み
2 広報実施方法
(1) 町
1) 同時通報用無線、広報車等
2) 自主防災組織を通じての連絡
(2) 防災関係機関
広報は防災関係機関の責任において、報道機関等の協力を得て行う。この場合、町及び県との連携を密にするものとする。
3 県に対する広報の要請
町が県に要請しようとする場合は、県支部を経由し、広報文案を添えて要請するものとする。
4 町民等が災害応急対策上必要な情報を入手する方法
町民等には次による方法で情報が伝達されるので、正確に情報を把握し適切な行動及び防災活動を行うものとする。
(1) 緊急警報放送受信機付ラジオ、テレビ・・知事、市町村長の放送要請事項
(2) ラジオ、テレビ・・情報情報等、交通機関運行状況等
(3) 同時通報用無線放送、広報車・・主として町域内の情報、指示、指導等
(4) 自主防災組織を通じての連絡・・主として災害対策本部からの指示、指導、救助措置等
(5) サイレン、・・火災の発生の通報
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