情報の収集伝達を迅速かつ的確に実施するため、県、町及び防災関係機関の連携の強化による情報の一元化を図ることを基本として、情報の収集及び伝達体制の整備を推進することを目的とする。
1 基本方針
(1) 県と町間の情報活動の緊密化
1) 情報の収集及び伝達は、県災害対策本部(以下「県本部」という。)と県東部支部(以下「県支部」という。)と町災害対策本部相互間のルートを基本として、警察署及び防災関係機関と緊密な連携のもとに行う。
2) 情報活動の緊密化のため、町災害対策本部は、警察署から警察官の、県支部から職員の派遣を受入れる。
(2) 報道機関との情報活動の連携
日本放送協会、静岡放送(株)、(株)テレビ静岡、(株)静岡朝日テレビ及び(株)静岡第一テレビは、あらかじめ県と締結した災害時における放送要請に関する協定に基づき、正確迅速な情報の伝達を行う。
(3) 情報活動の迅速的確化
災害応急対策を迅速かつ効果的に実施するため、あらかじめ収集及び伝達すべき情報について、その種類、優先順位取扱い班等を県の定めた「情報広報実施要領」に基づいて定める。
2 情報の内容等
(1) 地震情報等の受理、伝達、周知
1) 県本部から通知される地震情報等の受理は、町災害対策本部(町災害対策本部設置前においては警戒本部若しくは、総務課)において受理する。
2) 地震情報等は、同時通報用無線、広報車等を活用して住民等に対して周知徹底を図るものとする。
(2) 災害応急活動に関する情報の収集及び伝達
1) 収集及び伝達すべき情報の主なものは次のとおりであり、種類、優先順位、取扱い班等を県に準じあらかじめ定めておくものとする。
なお、地震発生直後においては、災害の規模の把握のために必要な情報の収集に特に留意する。
2) 地域派遣町職員、消防団員、自主防災組織の構成員等のうちから地域における情報の収集・伝達責任者をあらかじめ定め、迅速、的確な情報の収集にあたるものとする。
ア 被害状況
イ 避難の勧告・指示又は警戒区域設定状況
ウ 生活必需物資の在庫及び供給状況
エ 物資の価格、役務の対価動向
オ 金銭債務処理状況及び金融動向
カ 避難所の設置状況
キ 避難生活の状況
ク 医療救護施設の設置状況並びに医療救護施設及び病院の活動状況
ケ 応急給水状況
コ 観光客等の状況
3 情報の収集及び伝達の手段
(1) 災害応急活動に必要な初期情報及び被害の状況等の収集は、防災行政無線、消防無線等を活用して行うほか、次の方法、手段を用いる。
1) 職員派遣による収集
地震発生後、直ちに職員を地域に派遣し、被害状況及び災害応急対策実施状況等の情報を収集する。
2) 自主防災組織等を通じての収集
自主防災組織等を通じ、地域の被害状況及び災害対策実施状況等の情報を収集する。
3) 参集途上の職員による収集
勤務時間外において大規模地震が発生した場合には、参集職員から居住地及び参集途上の各地域における被害概況について、情報収集を行う。
(2) 情報の伝達は、次の手段を有効に活用して行う。
1) 防災行政無線
ア 県防災行政無線
主として、県と町と自主防災組織の情報伝達に用いる。
イ 町防災行政無線
町災害対策本部と自主防災組織の情報伝達に用いる。
1) その他無線及び有線電話等
孤立防止用無線、災害応急復旧用無線、同時通報用無線、消防無線、防災関係機関所属の無線を利用した非常通信、非常通話、非常電報等のほか、パーソナル無線、新簡易無線、アマチュア無線等による非常通信及び有線電話等のあらゆる通信手段を用いて情報の伝達を行う。
2) 報道機関への協力要請による伝達
広範囲の住民に伝達する場合は情報を報道機関に提供し、ラジオ、テレビを用いて周知を図る。
この場合は、県にその要請をする。
3) 自主防災組織を通じての連絡
主として、町が地域内の情報の伝達する場合に活用する。
4) 広報車等の活用
4 報告及び要請事項の処理
(1) 町
町災害対策本部は県が定めた「情報広報実施要領」の情報事項について速やかに県支部を通じて県本部に対し報告し、又は要請を行うものとする。
ただし、県に報告できない場合は、一時的に消防庁へ報告する。
情報及び要請すべき事項の主なものは次のとおりである。
1) 緊急要請事項
2) 被害状況
3) 町の災害応急対策実施状況
なお、消防機関への通報が殺到した場合においては、直ちにその状況を県及び消防庁へ報告するものとする。
(2) 防災関係機関
防災関係機関は、それぞれの責任において災害応急対策に必要な情報を収集するものとし、「情報広報実施要領」に定める情報項目について速やかに町災害対策 本部にその報告を行うものとする。
その主なものは次のとおりである。
1) 緊急要請事項
2) 被害状況
3) 災害応急対策実施状況
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