町災害対策本部の組織及び運営は、中伊豆町災害対策本部条例(昭和39年中伊豆町条例第11号)の定めるところによるが、その概要は次のとおりである。
1 組織及び運営
町災害対策本部の組織及び運営は、地域防災計画一般対策編(以下この章で「一般対策 編」という。)の定めに準ずる。
2 所掌事務
(1) 町災害対策本部が所掌する事務の主のものは、次のとおりである。
1) 地震情報その他災害応急対策に必要な情報の収集及び伝達
2) 災害応急対策の実施又は民心安定上必要な広報
3) 消防、水防その他の応急措置
4) 被災者の救助、救護、その他の保護
5) 施設及び設備の応急の復旧
6) 防疫その他の保健衛生
7) 避難の勧告、指示又は警戒区域の設定
8) 緊急輸送の実施
9) 被災者等に対する食料、飲料水及び日用品の確保、配給
10) 県への要請、報告等、県との災害応急対策の連携
11) 自主防災組織との連携及び指導
12) ボランティアの受入れ
3 消防機関
(1) 消防本部
1) 被害状況等の情報の収集と伝達
2) 消火活動、水防活動及び救助活動
3) 地域住民等への避難の勧告又は指示の伝達
4) 火災予防の広報
(2) 消防団
1) 地域住民等の避難地への誘導
2) 避難地の安全確保及び避難路の確保
3) 危険区域からの避難の確認
4) 自主防災組織との連携、指導、支援
4 職員動員(配備)
(1) 職員は、災害対策本部が設置されたときは直ちに本部において災害応急対策にあたる。
(2) 町災害対策本部の各班長は、災害対策本部が設置されたとき直ちに所定の場所において災害応急対策にあたる。
(3) 町災害対策本部及び各班に所属し、災害応急対策を実施するものとしてあらかじめ定められた職員は、町災害対策本部が設置されたとき直ちに所定の場所において災害応急対策にあたる。
(4) 上記以外の職員は、町災害対策本部が設置されたとき、速やかに当該職員の勤務所又は所属長からあらかじめ指示された場所において、所属長等の指揮の下に災害応急対策にあたる。
(5) 動員班長は、地震発生後できるだけ速やかに職員の配備状況を把握するものとする。
5 中伊豆町防災会議の開催等
(1) 必要に応じ中伊豆町防災会議を開催し、災害応急対策の実施推進を図る。
(2) この場合、招集される防災会議の委員は、防災会議の会長が必要と判断した範囲のものとする。
(3) 防災会議の委員は、災害対策本部との連絡を図るため必要に応じ職員を町災害対策本部へ派遣する。
(4) 防災会議の運営にあたっては、警戒本部の本部員会議と継続性の確保について配慮する。
6 防災関係機関の活動
防災関係機関が、災害応急対策として講ずる主要な措置事項は次のとおりである。
(1) 指定地方行政機関
1) 東海郵政局(中伊豆郵便局)
ア 被災者に対する郵便はがき等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災者あて救助用郵便物の料金免除
エ 被災者救助団体に対するお年玉葉書寄付金の配分
オ 被災者の救援を目的とする寄付金の送金のための郵便振替の料金免除
カ 為替貯金業務及び簡易保険業務の非常取扱い
キ 逓信病院による医療救援活動
ク 簡易保険福祉事業団に対する災害救護活動の要請
ケ 被災地域地方公共団体に対する簡易保険積立金による災害応急融資
(2) 指定公共機関
1) 日本電信電話株式会社(沼津営業支店)
ア 防災関係機関の非常、緊急通信の優先確保
イ 被害施設の早期復旧
2) 東京電力株式会社(沼津支店大仁営業所)
ア 発電所、変電所施設の被害状況の把握と防災関係機関への緊急事態の通報
イ 施設及び設備の被害、復旧の状況、公衆感電防止及び漏電防止に関するラジオ、テレビ等を利用しての広報
(3) 指定地方公共機関
1) 静岡県フロパンガス協会(東部支部)
ア 需要家へのガス栓の閉止等の広報
イ 必要に応じた代替燃料の供給の協力
(4) その他公共的団体
1) 田方郡医師会
医療救護施設等における医療救護活動の連絡調整
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