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地震災害が発生した場合の町及び防災関係機関、事業所及び町民等の災害応急対策について定める。
第1節 災害対策本部の設置等
町長は、地震災害が発生し、災害応急対策を実施する必要があると認めた時は、中伊豆町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置する。 警戒本部から町災害対策本部に移行する場合の運営にあたっては、事務の継続性の確保に配慮するものとする。